「米原市避難行動要支援者避難支援制度」について

更新日:2021年04月01日

「米原市避難行動要支援者避難支援制度」について

近年、我が国においては、阪神・淡路大震災や東日本大震災に代表される大地震ならびに大規模土砂災害や豪雨災害といった激甚災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。
このような大災害における犠牲者は、高齢者や障がい者等のいわゆる避難行動要支援者が多くの割合を占めており、避難行動要支援者が安全・迅速に避難できるための支援体制を整えておくことが求められています。
国における避難行動要支援者に関する取組として、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、実効性のある避難支援ができるよう、避難行動要支援者名簿の作成が市に義務付けられました。また、令和3年5月の同法改正では、要支援者名簿に基づく避難支援プラン(個別計画)の作成が努力義務化されました。

「米原市避難行動要支援者避難行動支援計画(全体計画)」とは

災害時における避難行動等が困難である高齢者や障がい者等の自助やお住まいの地域の互助(助け合い)を基本としつつ、市のほか、自治会長、自主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者への情報伝達体制や避難支援体制が災害時に円滑に機能するよう日常的な見守り体制や避難支援体制(役割)の整備などを定めることにより避難行動要支援者の安全・安心体制を強化することを目的に、平成28年4月に本計画を策定しました。

登録対象者(避難行動要支援者)

市内在宅の方の中には、避難するときや避難所での生活において、特に配慮が必要な人(要配慮者)がいます。また、その人のうち一人では避難することが困難で、避難のために特に支援を必要とする人を「避難行動要支援者」といい、市では次の人を対象としています。

避難行動要支援者

A 要介護3・4・5の認定を受けている人
B 身体障害者手帳(障がい1級・2級または聴覚、視覚3級・4級)を所持している人
C 療育手帳(障がい判定A)を所持する人
D 精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持する人
E 旧災害時要援護者登録制度による登録をしている人
F 災害時に自力で避難することが困難な人

避難支援等関係者

災害の発生に備えて事前に避難の体制をつくり、災害の発生時には避難支援、安否確認など、要配慮者を災害から守るために支援する人を「避難支援等関係者」といい、市では次の組織や団体などを対象としています。

  1. 自治会長、自主防災組織
  2. 民生委員・児童委員
  3. 米原市社会福祉協議会
  4. 消防機関
  5. 警察機関
  6. 米原市地域包括支援センター

避難支援者

災害時に避難行動要支援者に対して直接の避難支援をできる人を「避難支援者」といい、市では次の組織や団体などを対象としています。

  1. 近隣住民
  2. 自治会の構成員
  3. その他、避難支援が可能な者

登録方法

避難行動要支援者(AからDの対象者)
市からの登録案内と「米原市避難行動要支援者名簿登録申出書」を送付しますので、必要事項を記入の上、福祉政策課、高齢福祉課、社会福祉課、または各市民自治センター、各行政サービスセンターへ提出してください。
避難行動要支援者(Fの対象者)
福祉政策課、高齢福祉課、社会福祉課またはお住まいの自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員にご相談ください。

避難行動要支援者同意者名簿

避難行動要支援者名簿に掲載された本人が、消防機関、警察機関、自治会長、自主防災組織および民生委員・児童委員などの避難支援等関係者への名簿情報の提供を同意された情報を、市が「避難行動要支援者同意者名簿」として作成し、災害の発生に備えた普段からの地域での見守りや避難支援の実施につなげることを目的として、年2回、避難支援等関係者に配布します。

「避難支援プラン(個別計画)」とは

災害時に、一人での避難が困難または危険と思われる人に対し、必要な支援の内容や、支援をする人などについて自治会単位で個別に定めるものです。事前に計画してまとめることで、災害時の迅速な安否確認や避難支援が期待できます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 社会福祉課(福祉企画)

電話:0749-53-5121
ファックス:0749-53-5128

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