後期高齢者医療制度について
更新日:2023年08月24日
後期高齢者医療制度は、医療費が増大する中、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めて社会全体で支えあう医療制度として平成20年4月より開始されました。
対象者(被保険者)
75歳以上の方および65歳以上で一定の障害のある方
被保険者となる日
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(申請し、広域連合が障害認定を認めた日から)
障害認定が受けられる障害の程度
- 身体障害者手帳 1級から 3級および 4級うち次のいずれかに該当する方
- 音声機能、言語機能およびそしゃく機能の障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの(下肢障害 1号)
- 1下肢を下腿2分の1以上欠くもの(下肢障害 3号)
- 1下肢の著しい障害(下肢障害 4号)
- 療育手帳重度(A1、A2)
- 精神障害者福祉手帳1級、2級
- 国民年金法による障害基礎年金 1、2級該当者の年金証書
(注) 対象者は、それまでに医療を受けていた国民健康保険または全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合などの被用者保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
(注)上記2に該当する方は、75歳の誕生日を迎えられるまで、申請を撤回し後期高齢者医療制度から脱退することができます。(ただし、遡及して脱退することはできず、撤回日の翌日からほかの医療保険への加入が必要です。)
(注)上記2に該当する方が、一定の障害に該当しなくなったときや、手帳等の有効期限が過ぎたときは後期高齢者医療保険制度の資格を喪失しますので、速やかにその旨を届け出てください。
保険証
後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証(保険証)が一人に1枚交付されます。
- 75歳になる方には、75歳の誕生日までに簡易書留で郵送します。
- 65歳以上で一定の障害のある方には、広域連合の障害認定後に簡易書留で郵送します。
保険証には、自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。医療を受ける際は、必ず医療機関等へご提示ください。
制度の運営
制度の運営は、県内の全市町が加入し設立された「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が行います。
市は、窓口業務や保険料の徴収業務などを行います。
制度を運営する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」では、ウェブサイトで情報提供を行っていますのでご参照ください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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