後期高齢者医療制度について
更新日:2018年04月01日
後期高齢者医療制度は、医療費が増大する中、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めて社会全体で支えあう医療制度として平成20年4月より開始されました。
加入者と保険証
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)になる方は、次の方です。
加入者(被保険者)
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入の手続は不要で自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方(任意加入)
寝たきりなどの一定の障がいがあると広域連合が認めた方が対象です。任意加入のため、加入を希望される場合、申請して認定を受ける必要があります。認定日から加入となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となると、それまで加入していた健康保険は脱退となります。加入していた健康保険には脱退の手続が必要な場合があります。加入していた健康保険に問い合わせください。(国民健康保険に加入されていた方は保険課までお問合せください)
- 被用者保険(社保)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養から外れる75歳未満の方は、国民健康保険への加入手続きや他の家族の扶養に入る手続きをしてください。(既に国民健康保険に加入している方は必要ありません。)
保険証
75歳になる方には、一人に1枚、保険証(後期高齢者医療被保険者証)が交付されます。75歳の誕生日までに簡易書留で郵送します。保険証には、自己負担割合(1割または3割)が記載されております。医療を受ける際は、必ず医療機関等へご提示ください。
保険料について
病気やけがをしたときの医療費などにあてるため、被保険者の皆さんに保険料を納めていただきます。
保険料を計算する際の基となる保険料率(所得割率、均等割額)については、2年ごとに、運営主体である滋賀県後期高齢者医療広域連合で定めます。
年間の保険料額につきましては、7月にご通知いたします。
医療費の自己負担(後期高齢者医療制度)
医療機関等にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証を提示し、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。
高額療養費の支給
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。
なお、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、高額療養費の支給対象にはなりません。
平成29年7月まで
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み所得者【注記1】 | 44,400円 | 80,100+(医療費-267,000円)×1% 【注記5】 |
一般【注記2】 | 12,000円 | 44,400円 |
区分2【注記3】 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1【注記4】 | 8,000円 | 15,000円 |
平成29年8月から平成30年7月
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
現役並み所得者【注記1】 | 57,600円 | 80,100+(医療費-267,000円)×1% 【注記5】 |
一般【注記2】 | 14,000円 【注記6】 |
57,600円 【注記5】 |
区分2【注記3】 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1【注記4】 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月から
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
年収約11,600,000円超 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【注記7】 |
同左 |
年収約7,700,000円超11,600,000円以下 住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【注記8】 |
同左 |
年収約3,700,000円超7,700,000円以下 住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【注記5】 |
同左 |
一般【注記2】 | 18,000円 【注記6】 |
57,600円 【注記5】 |
区分2【注記3】 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1【注記4】 | 8,000円 | 15,000円 |
注記
- 保険証に記載の自己負担割合が3割の方。
- 住民税課税世帯で保険証に記載の自己負担割合が1割の方。
- 住民税非課税世帯で区分1以外の方。
- 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
- 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、44,400円になります。
- 年間限度額144,000円
- 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、140,100円になります。
- 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、93,000円になります。
その他の給付内容
療養費の支給
次のようなときは、いったん全額払いますが、申請し認められると、一部負担金相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
- 急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診した場合
- 医師が必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかった場合
- 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまなどの施術費
- 骨折、ねんざで柔道整復師の施術を受けたときの費用(ただし、療養費の受領委任の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。)
- 海外渡航中に医療機関を受診したときの費用(治療目的の渡航は除きます。)
移送費の支給
災害時や重病人の緊急性を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかった場合。
高額介護合算療養費の支給
世帯内で毎年8月から翌年7月にかかった後期高齢者医療・介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
平成30年7月まで
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者【注記1】 | 670,000円 |
一般【注記2】 | 560,000円 |
区分2【注記3】 | 310,000円 |
区分1【注記4】 | 190,000円 【注記9】 |
平成30年8月から
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
年収約11,600,000円超 住民税課税所得690万円以上 |
2,120,000円 |
年収約7,700,000円超11,600,000円以下 住民税課税所得380万円以上 |
1,410,000円 |
年収約3,700,000円超7,700,000円以下 住民税課税所得145万円以上 |
670,000円 |
一般【注記2】 | 560,000円 |
区分2【注記3】 | 310,000円 |
区分1【注記4】 | 190,000円 【注記9】 |
注記
【注記】1から4は、高額療養費の注記に同じ
9. 介護保険の受給者が世帯に複数いる場合は、31万円。
葬祭費の支給
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときに、葬儀を行った方(喪主)に50,000円を支給します。(市への申請が必要です)
制度の運営
制度の運営は、県内の全市町が加入し、設立された「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が行います。
市は窓口業務や保険料の徴収業務などを行います。
制度を運営する滋賀県後期高齢者医療広域連合では、ウェブサイトで情報提供を行っていますので、ご参照ください。
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