児童手当(令和6年9月分まで)のご案内

更新日:2024年09月11日

令和6年10月分から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。このページは、制度改正前(令和6年9月分まで)のご案内となります。制度改正後の児童手当については、「令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されます」のページをご覧ください。

児童手当とは

児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

制度の概要

支給対象

米原市に住所登録があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方(父または母等のうち生計を維持する程度の高いほうが請求者となります。)

支給要件

  • 支給対象の児童は、日本国内に住所を有する者とします(留学の場合は一定の条件を満たせば受給できることがあります。)。
  • 児童が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者ではなく施設または里親への支給となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚または離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしない場合、児童と同居している人に手当を支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です。)。
  • 児童を養育している方の前年の所得(1月から5月分の手当は前々年の所得)が所得制限限度額未満である方に手当を支給します。所得制限限度額以上の場合は特例給付を支給し、所得上限限度額以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。

公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ請求手続きをしてください。ただし公益法人等へ派遣された期間は、市から支給します。異動のあった日の翌日から15日以内に届出・申請をお願いします。

支給時期

  • 6月10日(2月分から5月分まで)
  • 10月10日(6月分から9月分まで)
  • 2月10日(10月分から1月分まで)

支給日が土日または祝日の場合は、前営業日に支給します。

支給額

児童手当(所得制限限度額未満の場合)
児童の年齢 児童1人あたりの月額
0歳から3歳未満 15,000円(一律)
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円(一律)

第何子かについては、その保護者が養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)
児童の年齢 児童1人あたりの月額
0歳から中学校修了まで 5,000円(一律)

所得制限について

 令和4年10月支給分から特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。
児童を養育している方の所得が下記表の【1】未満の場合は児童手当を、【1】以上【2】未満の場合は特例給付を支給します。
【2】以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。

所得額の計算方法
所得額-控除額-8万円=所得制限限度額・所得上限限度額表と比較する額

所得の計算方法

所得額のうち、総所得とは給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数

【1】所得制限限度額

【1】の収入額の目安 【2】所得上限限度額

【2】の収入額の目安

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持していた者の数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 収入額の目安は、給与収入のみで計算したものです。

所得審査により支給されなくなった場合は、通知書をお送りします。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が上記表【2】の所得額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、御注意ください。

申請の手続きについて

認定請求について

児童手当は、原則請求した翌月分から支給となります。米原市に転入された方、出生された方は、早めに請求の手続きをしてください。
ただし、生まれた日が月末で、請求手続きが翌月となる場合は、出生した日の翌日から15日以内に請求すれば請求した月分からの支給となります。
なお、公務員は勤務先での申請となります。
請求に必要なものについては下記を参照ください。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
  • 申請者・配偶者等の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの(金融機関の普通預貯金通帳またはキャッシュカード)

その他手続きに必要なもの

児童と別居している方

  • 児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

この他、状況に応じて提出が必要な書類があります。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
必要な添付書類は、後日提出していただいても結構です。ただし必要書類の提出がないと、審査できませんのでご注意ください。

現況届について

児童手当制度の一部が変更され、米原市では令和4年度から受給者の6月1日時点の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ​​​法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 児童と別居されている方(住民票上で別世帯の方を含む)
  • その他、市が必要と認める方

対象者には6月上旬に個別に必要書類を発送します。

電子申請について

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」を利用して、子育てに関する申請や届出の電子申請が可能です。

その他手続きが必要なとき

次のような場合は、市役所窓口まで届け出てください。

  • 子どもが生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内に申請してください)
  • 振込先の口座を変更するとき(支払月の前月中旬までに届け出てください)
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(受給者と児童が市内転居し、同一世帯である場合を除く)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき

寄付について

児童手当の全部または一部を寄付することもできます。希望される方は、振込日の15日前までにご連絡ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

電話:0749-53-5132
ファックス:0749-53-5128

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