児童手当現況届の提出が原則不要となりました

更新日:2023年06月01日

令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました

毎年6月に提出することとなっていた「児童手当・特例給付 現況届」は、受給者の現況を公簿等で確認することで、提出が不要となりました。
ただし一部の受給者は引き続き提出が必要となります。提出が必要な方へは、6月上旬に現況届をお送りしますので、必要事項をご記入いただき提出してください。
全ての受給者について現況の確認を行い、受給区分や受給資格に変更があった場合は、該当の方へ通知書をお送りします。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. 児童と別居されている方(住民票上で別世帯の場合を含む)
  6. その他、市が必要と認める方

現況届の提出方法

児童手当・特例給付現況届の記載内容を確認し、令和5年6月1日時点の状況と変更があれば、記載事項の訂正をお願いします。(「所得の状況」欄は、不明の場合は空欄でも結構です。)
署名、提出日を記入し、必要な添付書類とともに返信用封筒で提出してください。
市役所へ直接お持ちいただく場合は、子育て支援課(本庁舎2階)、山東支所窓口、各市民自治センター、各行政サービスセンターへご提出ください。
提出期限 令和5年6月30日(金曜日)

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、政府が運営するポータルサイト「マイナポータル」を利用して電子申請も可能です。

電子申請に必要なもの

マイナポータルへのログインや電子署名を要する電子申請の際には以下の環境が必要です。

  1. マイナンバーカード
  2. パソコンで申請する場合
  • ICカードリーダライタ
  • パソコン等
  1. スマートフォンで申請する場合
  • マイナポータルAP対応スマートフォン

自宅などにパソコンがない人もマイナポータルが使えるように、市役所などにマイナポータルが利用できる端末を配備していますので、ご利用ください。

手続き方法

  1. マイナポータル トップページの「手続の検索・電子申請」を選択。
  2. 「ぴったりサービス」の画面で地域「米原市」、手続き検索(子育て・手当)で「児童手当現況届」を選択する。
  3. 申請に必要な情報を確認、入力する。
  4. 健康保険証のコピーなど申請に必要な添付書類を登録する。
  5. マイナンバーカードを利用して電子署名をする。
  6. 申請データを送信する。
  • 電子申請により手続きをされる場合は、必ずマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
  • 必要な書類の画像が添付されていない場合、画像が不鮮明な場合は、当該書類の写し等の提出を求めることがあります。
  • 手続きの中には、官公署発行の証明書等の原本が必要な場合があります。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

電話:0749-53-5132
ファックス:0749-53-5128

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