保険料の納付に困ったときは(免除制度について)
更新日:2025年07月03日
未納にせずにご相談ください
保険料に未納があると、年金が受けられなくなるおそれがあります。経済的に保険料の納付が困難なときは未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を申請してください。(申請日時点の2年1か月前までさかのぼって申請することができます。)
また、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件があります。この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間も含まれます。
法定免除
生活保護の生活扶助を受けている人や障害年金を受けている人(障がい等級により該当しない場合があります)は、申請により保険料の全額が免除されます。
申請免除
収入が少ない、失業したなどの理由で保険料納付が困難な人は、申請をして日本年金機構の審査で承認されると保険料が免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)されます。
審査は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、承認されます。
なお、一部免除については、一部納付額を納めないと未納と同じ扱いになります。
納付猶予制度
50歳未満(平成27年度までは30歳未満)の本人と配偶者の前年所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請に必要なもの(免除・納付猶予)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバーカード
- 雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し(失業や退職を理由に申請する場合)
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円(扶養親族等がいる場合や社会保険料等の控除があれば金額は変わります。)以下の人が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校に在学する学生が対象です。
申請に必要なもの(学生納付特例)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバーカード
- 在学期間のわかる学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書(原本)
- 雇用保険被保険者離職票等の写し(失業や退職を理由に申請する場合)
保険料の追納制度
免除、学生納付特例、納付猶予の適用を受けた期間は保険料を全額納付したときに比べ、受けとる年金額が少なくなります。そこでこれらの期間の保険料をあとから納めることができます。10年前の分までさかのぼって納付できます。追納する保険料額は、経過した年数によって違い、当時の保険料に一定の額を加算した額です。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の方の産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。
対象者は、国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方です。(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。)
免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊婦(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。(ただし、免除されるのは、施行日の平成31年4月1日以降です。)
届出は、出産予定日の6か月前から可能で、出産後に届出することもできます。
申請に必要なもの(産前産後免除)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバーカード
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳など)
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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