身体障害者手帳

更新日:2024年04月01日

身体障害者手帳とは

 目や耳、手足、心臓、じん臓、呼吸器などに一定程度以上の永続する障がいがある場合、本人または保護者の申請に基づいて、県による審査のうえ滋賀県知事から交付されます。
 障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
 いろいろな福祉制度の適用を受けるために必要な手帳です。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付等申請(届)書
  2. 診断書・意見書(県の指定した医師が診断したもの)
  3. 印鑑
  4. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
    上半身、脱帽、近影、1年以内撮影
  • 申請書、診断書の用紙は障がい福祉課および各庁舎窓口にあります。
  • 申請後、交付までには4か月程度かかります。

こんなときは届出をお願いします

住所・氏名を変更したとき

住所・氏名を変更したときは、変更申請を提出してください。

必要書類

申請書、印鑑、身体障害者手帳(氏名変更の際は写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚が必要となります。)

手帳を紛失・破損したとき

手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。

必要書類

申請書、印鑑、写真1枚、身体障害者手帳(紛失の場合を除く)

障がい程度を再判定するとき

手帳交付後に別の障がいが発生したり、重度化した場合、再交付を申請して再度判定を受けることができます。

必要書類

申請書、印鑑、診断書、写真(1枚)、身体障害者手帳

本人が死亡したとき

手帳を返還してください。

必要書類

申請書、印鑑、身体障害者手帳

手帳の交付を受けた方が県外へ転出するとき

新住所地で住所の変更申請が必要です。

申請窓口

障がい福祉課、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター窓口

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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