児童手当のご案内
更新日:2024年11月08日
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
制度の概要
支給対象
0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父母等のうち生計を維持する程度の高い方が請求者となります。)
支給要件
- 支給対象の児童は、日本国内に住所を有する者とします(留学の場合は一定の条件を満たせば受給できることがあります。)。
- 児童が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者ではなく施設または里親への支給となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母同様の要件で手当を支給します。
- 離婚または離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしない場合、児童と同居している人に手当を支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です。)。
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ請求手続きをしてください。ただし、公益法人等へ派遣された期間は市から支給します。異動のあった日の翌日から15日以内に届出・申請をお願いします。
支給額
児童の年齢 | 児童1人あたりの月額 |
---|---|
0歳から3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳から高校生年代(第3子) | 30,000円 |
児童の出生順位は、経済的負担のある大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんから数えます。
(注)経済的負担とは具体的に、受給者の収入により当該子の学費や家賃、食費等の一部または全部を担っており、日常生活上の世話および必要な保護をしていること、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
支給時期と支払方法
児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、支払は年6回、2か月分を受給者が指定した受給者名義の金融機関の口座に振り込みとなります。
- 4月10日(2月分から3月分まで)
- 6月10日(4月分から5月分まで)
- 8月10日(6月分から7月分まで)
- 10月10日(8月分から9月分まで)
- 12月10日(10月分から11月分まで)
- 2月10日(12月分から1月分まで)
支給日が土日または祝日の場合は、前営業日に支給します。
(注)支払通知書は送付しませんので、通帳の記帳等によりご確認ください。
必要な申請や手続き
認定請求について
児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となります。米原市に転入された方、出生された方は、早めに請求の手続きをしてください。ただし、生まれた日が月末で、請求手続きが翌月となる場合は、出生した日の翌日から15日以内に請求すれば請求した月分からの支給となります。
なお、公務員は勤務先での申請となります。
請求に必要なものについては下記を参照ください。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者・配偶者等の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者名義の振込口座がわかるもの(金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード)
その他手続きに必要なもの
児童と別居している方
- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
必要な添付書類は、後日提出していただいても結構です。ただし、必要書類の提出がないと審査することができませんのでご注意ください。
現況届について
児童手当制度の一部が変更され、米原市では令和4年度から受給者の6月1日時点の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童と別居している方(住民票上で別世帯の方を含む)
- その他、米原市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方へは、6月上旬に現況届の提出案内を郵送します。
電子申請について
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」を利用して、子育てに関する申請や届出の電子申請が可能です。
その他手続きが必要なとき
次のような場合は、市役所窓口まで届け出てください。
- 子どもが生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内に申請してください)
- 振込先の口座を変更するとき(支払月の前月中旬までに届け出てください)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(受給者と児童が市内転居し、同一世帯である場合を除く)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき
寄付について
児童手当の全部または一部を寄付することもできます。希望される方は、振込日の15日前までにご連絡ください。
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