水道の使用開始・休止・廃止について
更新日:2019年06月20日
水道の使用開始・休止・廃止については、「上下水道異動届」または「給水装置廃止届」の提出が必要です。上下水道課(近江庁舎)、または各庁舎窓口および各行政サービスセンターへご提出をお願いします。必要書類は、このページの最後からダウンロードできます。
なお、近江地域(旧近江町エリア)にお住まいの方は、長浜水道企業団からの給水となりますので、長浜水道企業団にご連絡ください。(長浜水道企業団電話番号:0749-62-4101)
水道の使用開始
水道の使用を開始される時は、必ず使用開始希望日の2日前(土曜日、日曜日、休日、年末年始の休みを除く)までに、上下水道課(電話番号0749-52-6923)へご連絡ください。
異動届に記入いただくこと
- 使用者のお名前
- 給水装置設置場所(使用場所)アパート・マンション等は、アパート名・部屋番号までご記入くだだい。
- 電話番号 日中連絡のつく番号をご記入ください。
- 使用開始日(水道を使い始めたい希望月日)
- 支払方法
手続時に必要なもの
- 使用者の印鑑
- 金融機関の通帳およびお届け印(口座振替による料金支払い希望の方。詳しくは、「上下水道料金のご請求およびお支払い」のページをご覧ください。)
- 開栓手数料2,100円(アパート・マンション等で各部屋ごとに水道メーターが設置されている場合のみ必要です。)
住宅新築等で、新たに水道を引き込みたい方は…
- 「給水装置工事申込書」の申請が必要です。
- 米原市の「指定給水装置工事事業者」資格を持っていない業者での施工はできません。
- 「給水装置工事申込書」についても「指定給水装置工事事業者」からの申請となります。
- 工事費は全てお客様のご負担となります。
- 加入分担金が必要となります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
排水設備(下水道)等の工事については、下記リンクをご覧ください。
水道の休止および廃止
水道の休止
水道の休止とは、一時的に水道を止めることです。住んでおられる家やアパート、マンションなどから引っ越しなどの理由で出られる場合や長期間不在にされる場合は、休止の手続きをしてください。
※休止手続きをせずに住居やアパート等から転出されますと、その後、水道のご使用がなくても料金がかかり続けますのでご注意ください!!なお、休止にされても基本料金はかかります。(アパート・マンション等で各部屋ごとに水道メーターが設置されている場合は、休止されても基本料金はかかりませんが、再度開栓される時に開栓手数料2,100円が必要です。)
水道の廃止
廃止とは、官民境界線からメーターボックスまでの水道管を撤去することです。廃止にされますとそれ以降の料金(未納分を除く)はかかりませんが、再度使用される場合に、お客様のご負担により給水管取り出し工事費用および加入分担金が必要となります。
異動届・廃止届に記入いただくこと
- 使用者のお名前(「廃止届」は申請者のお名前、所有者のお名前もご記入ください。)
- 給水装置設置場所(使用場所)アパート・マンション等は、アパート名・部屋番号までご記入くだだい。
- 電話番号 日中連絡のつく番号をご記入ください。
- 休止・廃止日(水道の休止と廃止の希望月日)
- 転出先住所(転出される場合)
- 精算方法(「休止届」のみ)
手続き時に必要なもの
- 印鑑
上下水道異動届・給水装置廃止届
上下水道異動届(開始・休止)
記入例を参考に、該当箇所に記入・押印してください。
給水装置廃止届
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