在宅重度障害者住宅改造費助成事業

更新日:2024年04月01日

 在宅重度障がい者の方の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室やトイレ等を特別に障がい者向けに改造する場合、その経費の一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳(肢体不自由障がいまたは視覚障がい)の1級、2級をお持ちの方。
  2. 療育手帳のA1、A2をお持ちの方。所得制限があります。

助成額

 対象経費の2分の1以内(限度額466,000円)

対象経費

 対象経費の上限は、932,000円です。ただし、介護保険による助成を受けた場合や日常生活用具の給付を受けた場合は、その金額を対象経費から差し引きます。

  • 改造前に必ずご相談ください。
  • 新築・増改築は対象になりません。
  • 介護保険制度・日常生活用具給付等事業による住宅改修が優先します。

申請窓口

障がい福祉課、各庁舎窓口

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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