公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について
更新日:2017年11月30日
平成27年4月1日以降に契約が締結される公共工事については、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成および提出、施工体系図の作成および掲示が義務づけられましたので、お知らせします。
これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳ならびに施工体系図の作成義務は、下請金額が一定以上の工事のみが対象であり、小規模工事については義務づけられていませんでしたが、法改正(注釈)により、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(米原市)に提出する必要があります。また、同様に、下請金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者および公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。
(注釈)詳細については、「国土交通省ウェブサイト」でご確認ください。
施工体制台帳の作成等の対象となる公共工事
(改正後)
下請契約を締結する全ての工事
(改正前)
下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事
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