中間前金払制度について
更新日:2024年04月17日
米原市では、平成24年4月1日以降に公告を行う建設工事を対象として、中間前金払制度を導入しましたが、受注者の施工に必要な資金を提供することによって、適正な施工を確保することを目的に、平成28年4月1日以降に契約締結する建設工事から前金払および中間前金払の限度額を撤廃します。
前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について
平成28年4月1日より前に契約締結した工事につきましては、これまで通り、支払限度額があります。
前金払および中間前金払の支払限度額撤廃の対象となるのは、請負金額200万円以上の建設工事です。
改正の内容
現行制度
- 前金払:請負金額の4割以内
- 中間前金払:請負金額の2割以内
支払限度額:1億5千万円(前金払を含む)
変更後
- 前金払:請負金額の4割以内
- 中間前金払:請負金額の2割以内
支払限度額:限度額なし
詳しくは、前金払および中間前金払の支払限度額撤廃についてをご覧ください。
前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について (PDFファイル: 76.1KB)
中間前金払制度の概要
1.中間前金払制度とは
中間前金払制度とは、既に前金払(契約金額の40パーセント以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に契約金額の20パーセントを前金払として追加して支出するものをいいます。
部分払と併用することはできませんが、中間前金払は、部分払に比べて、手続が簡素化されました。
2.対象となる工事
1件の契約金額が200万円以上の建設工事に適用します。
3.中間前金払の支払条件
中間前金払は、既に前金払の支払を受けている場合で、次の条件を全て満たしていることが条件です。
- 契約金額が200万円以上であること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が終了していること。
- 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること。
前金払と同様に、前払保証事業会社の保証(中間前払保証)が必要です。
4.中間前金払の割合
契約金額の10分の2以内とし、1万円未満の端数は切捨てるものとします。
PDFファイル等によるご案内
前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について (PDFファイル: 76.1KB)
米原市公共工事中間前金払制度事務取扱要領 (PDFファイル: 103.0KB)
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