地方自治法施行令の一部改正に伴う少額随意契約基準額の見直しについて

更新日:2025年06月16日

地方自治法施行令別表第5の改正を踏まえ、物価高騰や事務の効率化の観点から、本市において随意契約によることができる場合の少額随意契約の限度額を引き上げます。

少額随意契約基準額一覧
契約の種類 改正前(税込) 改正後(税込)
工事または製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 

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