米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務公募型プロポーザルの選定結果
更新日:2024年02月02日
選定結果(令和6年2月2日)
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務に係る公募型プロポーザルについて、プロポーザル審査委員会で審査した結果、以下のとおり受託候補者が決定しましたので、お知らせします。
受託候補者
タイムズ24株式会社
質問に対する回答(令和5年12月22日)
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務公募型プロポーザルについて、質問書の提出がありましたので、添付のファイルのとおり回答します。
公募概要(令和5年11月27日)
1 業務名
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務
2 業務内容
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務仕様書のとおり
3 業務場所
滋賀県米原市米原地先
米原市本庁舎地上駐車場および立体駐車場
4 使用形態
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営事業者は、立体駐車場等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産使用許可を受けて使用します。
5 使用期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
6 最低使用料
月額416,000円(消費税および地方消費税を含む。)以上+売上月額の5%以上とします。
7 参加資格
プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとするもの)は、次に掲げる事項を全て満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の要件に該当する者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
- 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
- 銀行取引停止処分がなされている者
(3)自己または自社もしくは自社の役員等が、次の要件のいずれにも該当する者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 前記1.から5.までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4)国税・県税・市税に係る徴収金を完納していること。かつ、最近1事業年度の消費税、地方消費税を完納していること。
(5)米原市建設工事等入札参加停止基準による入札参加停止措置に該当しないこと。
(6)過去3年以内の事業について、100台以上の時間貸し駐車場管理運営業務の実績があること。また、国または地方公共団体の来庁者駐車場管理運営業務の実績があること。
8 使用許可申請手続
令和6年2月中
9 関連資料
米原市本庁舎立体駐車場等管理運営業務プロポーザル公告 (PDFファイル: 411.3KB)
米原市役所本庁舎立体駐車場等管理運営業務プロポーザル実施要項 (PDFファイル: 253.6KB)
米原市役所本庁舎立体駐車場等管理運営業務仕様書 (PDFファイル: 2.9MB)
米原市役所統合庁舎立体駐車場等配置図 (PDFファイル: 14.9MB)
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