米原市建築物等における地域産木材の利用方針

更新日:2023年04月28日

米原市建築物等における地域産木材の利用方針を変更しました

米原市では、平成26年5月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、米原市公共建築物等における地域産木材の利用方針(以下「市方針」という。)を策定しておりますが、令和3年10月に、公共建築物等木材利用促進法が「脱炭素社会の現実に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正施行され、法律の題名が変わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大に伴う変更により、滋賀県の「建築物における滋賀県産木材の利用方針」が変更されたため、令和5年5月に市方針を変更することとしました。

主な変更内容

  • 令和3年10月に改正施行された法律により「米原市公共建築物等における地域産木材の利用方針」から「米原市建築物等における地域産木材の利用方針」に題名が変わりました。

木材利用の促進の基本的方向

1 木材利用の目標

滋賀県が策定する琵琶湖森林づくり基本計画の基本指標である「令和12年度の地域産木材の素材生産量16万5千立方メートル」の目標に沿い、米原市においては、「令和12年度の地域産木材の素材生産量1万立方メートル」を目標とし、公共建築物の整備等において木材の利用に努めます。

2 目標の実現に向けた取組

生産された地域産木材の利用を次のとおり促進します。
なお、現時点では木材以外の資材と同様の取扱いができない場合があるため、滋賀県が示す「建築物における滋賀県産木材の利用方針」に基づき、滋賀県および関係機関と連携し、課題の解決に取り組みます。

(1)建築物

  • 公共建築物については、原則として木造化を図るとともに、すべての公共建築物の木造化が困難な場合でも内装等の木質化を推進するものとする。
  • 公共建築物木造化および木質化の設計や施工に関する具体的な整備事例の紹介や、技術情報の普及啓発に努め、施設整備担当者や設計者、施工者の理解の促進を図る。
  • 各部局等が公共建築物の整備計画を企画・立案する場合、地域産木材の効果的な利用の推進および関係部局の円滑な連絡調整を行うため、関係者の協議の場を設け、建設工程に合わせた部材の供給に努める。

(2)公共工事

  • 公共工事においては、自然環境や生態系、景観に配慮した工法を進めていくため、木材の特性を生かせる施工箇所については、地域産木材を利用する工法の採用に努める。

(3)物品

  • 木材は環境にやさしい自然素材であり、繰り返し活用できる有効な地域資源であることから、木材を原材料として使用した備品および消耗品の利用を促進し、地域産木材を活用した木製品の導入に努める。

(4)木質バイオマスの有効活用

  • 未利用となっている木質バイオマスの有効利用することは、低炭素社会の構築に寄与することから、木質バイオマスのエネルギー利用を進めると同時に、新たな用途の開拓に努める。
  • 公共施設において、暖房器具やボイラーを新たに設置する場合は、供給体制を整備した上で、木質バイオマスを燃料とするものの導入に努める。

方針の内容等、詳しくは下欄のファイルをご覧ください。

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