森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2026年04月01日

森林所有者の皆さまへ 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

現在、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
特に、森林においては、所有者の一部または全部が不明な「共有者不明森林、所有者不明森林」の増加により、森林を適切に管理していく上で支障が生じる状況となっています。
こうした背景から、所有者不明土地をなくすために所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
ついては、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きをお手配いただきますようよろしくお願いします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
【参考】

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が必要となりました。
なお、令和8年4月から、届出書の様式が改正されました。

届出対象者

売買契約、相続などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、森林の土地の所有者届出が必要です。
届出が必要となる森林は、滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です(登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合は、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください)。
地域森林計画図は下記リンク先から確認することができます。
滋賀県ウェブサイト 森林計画図(5,000分の1)の縦覧について

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

様式ダウンロード

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山東支所 経済環境部 山とみどり再生課

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