相続登記の申請義務化について

更新日:2024年02月29日

森林所有者の皆さまへ 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

現在、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
特に、森林においては、所有者の一部または全部が不明な「共有者不明森林、所有者不明森林」の増加により、森林を適切に管理していく上で支障が生じる状況となっています。
こうした背景から、所有者不明土地をなくすために所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
ついては、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きをお手配いただきますようよろしくお願いします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
【参考】

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が必要となりました。

届出対象者

売買契約、相続などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、森林の土地の所有者届出が必要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載します。
届出用紙は、下記にありますので、記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または相続分割協議録など権利を取得したことがわかる書類

様式ダウンロード

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