農地法とは

更新日:2024年03月14日

農地法

農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、およびその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律です。

農地とは

農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象となるものです。

農地

耕作の目的に供される土地とされています。この場合の「耕作」とは土地に労働および資本を投じ肥培管理を行なって作物を栽培することです。例えば、田、畑、果樹園、牧草採取地、種苗の苗圃等です。

耕作目的の農地等の権利移動

農地法第3条

農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。農業委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとしています。

権利取得後の経営面積の基準

令和5年4月1日から権利取得後の経営面積の基準となる、下限面積(別段面積)は廃止されました。

農地転用

農地法第4条、第5条

農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可をが必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保すると供に無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行なわれるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。

農地法の規定による許可の性質

許可の有効要件

農地の権利移動について、許可を受けないでした行為は効力を生じません。

違反に対する罰則

違反行為には、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)の適用があります。(農地法第64条,第67条)
農林水産大臣または知事は、違反転用者に対し、許可の取り消し、または工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置等を命じることができます。(農地法第51条)

農地の権利移動や農地転用を考えている方は、まず相談を

農地の売買や転用を考えている方は、地元の農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。お問い合わせいただく場合、あらかじめ土地の地名、地番を調べておいてください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 農業委員会事務局

電話:0749-53-5136
ファックス:0749-53-5139

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