農業振興地域整備計画の変更(農振除外・軽微な変更)の受付
更新日:2022年02月08日
農用地を農用地以外の用途にあてるために農用地区域から除外(農振の青地から白地へ除外)したい場合、また農用地を農業用施設用地等にするために農用地区域内での用途変更(軽微な変更)したい場合には、農用地利用計画の変更手続が必要です。
この農用地利用計画の変更申請の受付を、以下のとおり行います。
申請手続
- 計画変更をしようとするときは、事前相談を1か月前までに受けてください。
- 事前相談で、農振除外の要件に合うと思われるものについて、本申請の申請書をお渡しします。
- 申請を受け付けてからも、関係機関との協議等により、計画が変更できない(除外できない)場合がありますので、ご注意ください。
- 申請手続は、本申請の受付から手続完了まで約5か月かかります。
受付期間
令和4年度の農振除外の受付は年2回の予定です。
(軽微変更は、毎月受付しています。)
- 1回目の事前相談 令和4年(2022年)4月28日(木曜日)まで
- 2回目の事前相談 令和4年(2022年)9月30日(金曜日)まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日は除く)
受付場所
農林商工課(米原市役所本庁舎内)
申請するときは事前に受付の予約を行ってください。
農用地区域からの除外(農振除外)の要件
次の1から5までの要件を全て満たす必要があります。
- 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること(必要性・代替性)。
- 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年が経過していること。
「必要かつ適当」とは、土地利用の具体的な計画等があり、通常必要とされる面積等が過大でないこと。
関連資料
農振除外の5要件について (PDFファイル: 76.5KB)
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