農業用ため池の届出制度

更新日:2023年02月24日

農業用ため池の届出制度が始まりました

平成30年7月豪雨など、近年、全国各地で豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。

この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下の事項について規定されています。

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  • 都道府県によるため池データベースの整備、公表
  • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

届出が必要なため池

  • 農業用に利用される全てのため池
  • 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にあるため池

届出すべき人(届出者)

  • 農業用ため池の所有者
  • 法律施行日(令和元年7月1日)前に設置されているため池については、所有者または管理者

届出する事項

  • ため池の名称、所在地、所有者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 管理者の氏名または、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 法人や団体が届け出る場合は、法人の定款や団体の規約等の添付書類が必要です

届出の期限

  • 法律施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置や廃止、または届出情報に変更があった場合は遅滞なく届出する必要があります。

(注)届出の様式は、「滋賀県知事」宛となっていますが、米原市まち整備部経済振興局農政商工課でも受け付けています。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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