高病原性鳥インフルエンザに関する情報
更新日:2024年01月16日
米原市で採取された野鳥の糞便から、令和5年12月16日(土曜日)に高病原性鳥インフルエンザが検出され、糞便採取地点の周辺半径10キロメートル圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。これを受け、滋賀県では野鳥監視重点区域における野鳥の監視を強化されます。
【更新情報】
当該区域からその後の高病原性鳥インフルエンザによる死亡野鳥等が確認されなかったことから、環境省において令和6年1月9日24時に野鳥監視重点区域の指定が解除されました。
野鳥監視重点区域の指定は解除されましたが、市民のみなさまにおかれましては、野鳥との接し方について、引き続きご留意くださいますようお願いします。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられており、過度に心配する必要はありません。また、我が国ではこれまで家きん肉、家きん卵を食べることで人に感染した事例は報告されておりません。
しかし、人を通して他の鳥に感染が広がるおそれがありますので野鳥の体やフンにはむやみに触れないようにしましょう。もし触れた場合は、必ず手洗いとうがいをしましょう。
市民のみなさまへのお願い
野鳥が死んでいた場合
野鳥はエサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいるのを見かけても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、病気と思われる死がいを発見したときは県湖北森林整備事務所までご連絡ください。
鳥を飼っている方へ
清潔な状態で飼育し、野鳥と飼育中の鳥が直接接触しないように気をつけましょう。
万一、飼育中の鳥が連続して死亡する等の異常があった場合、下記の県関係機関までご連絡ください。
連絡先
野鳥に関すること
- 滋賀県湖北森林整備事務所
電話:0749-65-6616
養鶏・家きんに関すること
- 滋賀県家畜保健衛生所
電話:0748-37-7511 - 滋賀県畜産課
電話:077-528-3853
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