農家台帳補足調査(8・1調査)の実施方法が変わります。
更新日:2024年07月22日
農業委員会では、毎年8月1日を基準日として、農家の方を対象に「農家台帳補足調査(8・1調査)」を実施しているところです。しかしながら、本調査にかかる関係各所の負担軽減と業務の改善を図る観点から、次のとおり令和6年度から実施方法を変更することとしました。
変更内容
- 実施時期を「毎年実施」から「3年に一度実施」に変更します。
- 令和6年度および令和7年度については実施せず、次回は令和8年度に実施予定です。
変更する理由
- 毎年、固定資産税課税台帳および住民基本台帳との照合を行っていること。
- 農地基本台帳の補正処理については、権利設定や農地法に基づいた手続き、各種調査の結果を受け、随時行っていること。
- 令和6年4月1日に施行された不動産登記法の改正に伴い、相続登記が義務化されたことにより、農家の方から最新の登記状況を申告していただく必要がなくなったこと。
- 農地法第52条の2に基づく農地基本台帳の整備を適正に行うため、一定程度の期間ごとに農家の方に台帳の確認をしていただく必要があること。
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