工場立地法に基づく届出

更新日:2020年04月13日

概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地面積および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場を新設または変更する際に事前の届出を義務付けています。

届出対象工場(特定工場)の要件

次の「業種」および「規模」のいずれにも該当する場合、工場立地法に基づく届出が必要となります。

届出対象工場(特定工場)の要件
区分 説明
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または、建築面積3,000平方メートル以上

届出の種類

届出の種類
区分 説明
新設届 特定工場の新設を行う場合、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
変更届 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加、撤去、配置替えを行う場合
氏名等変更届 特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
承継届 特定工場届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合
廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合

準則(守るべき基準)

1 生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりです。

生産施設面積率の基準
区分 業種 生産施設面積率
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業ならびにボイラ・原動機製造業 30%以下
第2種 伸鉄業 40%以下
第3種 窒業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。) 45%以下
第4種 鋼管製造業および電気供給業 50%以下
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%以下
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 60%以下
第7種 その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 65%以下

2 緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりです。 なお、米原市では、米原市工場立地法準則条例によって、基準を緩和しています。

緑地面積率の基準
用途地域の種類 緑地面積率
住居系、商業系の用途地域 20%以上
準工業地域 10%以上
工業地域、工業専用地域 5%以上
用途地域の定めのない地域、都市計画区域以外の地域 5%以上

(注)緑地とは、 樹木、低木または芝等が生育する土地を指します。

3 環境施設面積率

環境施設面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりです。 なお、米原市では、米原市工場立地法準則条例によって、基準を緩和しています。

環境施設面積率の基準
用途地域の種類 環境施設面積率
住居系、商業系の用途地域 25%以上
準工業地域 15%以上
工業地域、工業専用地域 10%以上
用途地域の定めのない地域、都市計画区域以外の地域 10%以上

(注)環境施設とは、緑地、噴水、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等を指します。
(注)環境施設は、敷地面積の15%以上に相当する面積の環境施設を工場敷地内の周辺部に配置する必要があります。

提出期限

提出期限
区分 説明
新設または変更の届出 工事着工90日前までに提出してください。短縮申請もできますのでご相談ください。
その他の届出 速やかに提出してください。

様式

提出様式は、経済産業省工場立地法(経済産業省ウェブサイト)からダウンロードしてください。 

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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