滋賀県の最低賃金について

更新日:2024年10月01日

地域別最低賃金 令和6年10月1日発効

地域別最低賃金表
地域別最低賃金の件名 最低賃金(時間額)
滋賀県最低賃金

1,017円

(注)滋賀県最低賃金は、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金 令和5年12月31日発効

特定(産業別)最低賃金表
特定(産業別)最低賃金の件名 時間額
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器
炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業
(窯業・土石製品製造業)
1,000円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
(一般機械器具製造業)
1,013円
計量器・測定器・分析機器・試験機
光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(精密・電気機械器具製造業)
1,003円
自動車・同附属品製造業 1,016円

(注)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金についてのお問い合わせ先

滋賀労働局賃金室 電話番号:077-522-6654
大津労働基準監督署(方面) 電話番号:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話番号:0749-22-0654

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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