滋賀県の最低賃金について
更新日:2024年10月01日
地域別最低賃金 令和6年10月1日発効
地域別最低賃金の件名 | 最低賃金(時間額) |
---|---|
滋賀県最低賃金 |
1,017円 |
(注)滋賀県最低賃金は、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金 令和5年12月31日発効
特定(産業別)最低賃金の件名 | 時間額 |
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ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器 炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 (窯業・土石製品製造業) |
1,000円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (一般機械器具製造業) |
1,013円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (精密・電気機械器具製造業) |
1,003円 |
自動車・同附属品製造業 | 1,016円 |
(注)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局賃金室 電話番号:077-522-6654
大津労働基準監督署(方面) 電話番号:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話番号:0749-22-0654
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