中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

更新日:2023年07月31日

  • 令和5年税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の申請を市に行い、新規認定を受ける必要があります。
  • 令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、改めて先端設備等導入計画を市に申請し、新規認定を受ける必要があります。

概要

  • 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3パーセント以上向上することが見込まれることが要件)。
  • 市が「先端設備等導入計画」を認定をした場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

中小企業者の範囲

認定を受けられる「中小企業者」の規模は、次のとおりです。 

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
(注)企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
(注)税制支援は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

「先端設備等導入計画」の概要

中小企業者が、1.一定期間内に、2.労働生産性を、3.一定程度向上させるため、4.先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

「先端設備等導入計画」の要件
要件 内容
一定期間 期間は、3年間、4年間または5年間とします。
労働生産性 労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
一定程度向上 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
先端設備等 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
<対象設備>
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

税制支援

税制の概要

1.中小事業者等が、2.適用期間内に、本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、3.一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税を3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
固定資産税の特例を受ける場合は、本認定書および申請書類一式の写しを添えて、市税務課に税務申告してください。

特例措置の要件
項目 要件

中小企業者等(注1)

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注1)大企業の子会社を除く 

適用期間 令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの期間(2年間)
一定の設備

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費(注1))の増加額(注2)/設備投資額(注3)

(注1)会計上の減価償却費
(注2)設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(注3)設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

賃上げ方針の表明

雇用者給与等支給額の増加率が1.5パーセント以上となる賃上げ方針の表明が必要です。

雇用者給与等支給額(注1)の増加率=(【A】-【B】)/【B】

【A】計画認定の申請日の属する事業年度(注2)または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

(注1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。

(注2)令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。

対象設備

設備の種類 最低価額(注1)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建築付属設備(注2) 60万円以上

(注1)1台1基または一の取得価額
(注2)家屋と一体で課税されるものは対象外です。
(注)償却資産として課税されるものに限ります。
(注)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
(注)中古資産でないこと。

設備の取得時期

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

申請方法

新規申請の場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画を含む)
  2. 認定経営革新支援機関による事前確認書
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4. リース契約見積書(写し)(注1)
  5. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(注1)
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注2)
  7. 先端設備等の概要がわかる資料(カタログ等)
  8. 返信用封筒(注3)

(注1)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に提出してください。
(注2)賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合に提出してください。
(注3)A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

【重要】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請の場合

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、本市の変更認定を受けなければなりません。 

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. (参考様式)事業の実施状況を記載した書類
  3. 先端設備等導入計画(変更後)
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  4. 認定経営革新支援機関による事前確認書
  5. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
    (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
  6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  7. リース契約見積書(写し)(注1)
  8. 公社リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)(注1)
  9. 先端設備等の概要がわかる資料(カタログ等)
  10. 返信用封筒(注2)

(注1)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に提出してください。
(注2)A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
(注)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。 
【重要】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

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本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

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ファックス:0749-53-5139

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