景観法に基づく届出区域(東草野景観形成地域)

更新日:2020年12月01日

  • 米原市全域を景観計画区域とし、特に重点的に景観づくりに取り組む区域として、「琵琶湖景観形成地域・琵琶湖景観形成特別地区」、「沿道景観形成地域」および「東草野景観形成地域」を指定しています。
  • 東草野景観形成地域の拡大図は次のとおりになります。
  • 閲覧データは、常に現況を正確に反映しているものではありません。
  • 閲覧データは、予告なしに内容の追加・変更・削除を行うことがあります。
  • 閲覧データは、米原市が著作権を保有しています。
23に区切られた東草野景観形成地域区域図

拡大図ダウンロード

東草野景観形成地域の閲覧データ(拡大図)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ