第9回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

開催日時

平成20年8月21日 木曜日 午後2時から午後3時まで

開催場所

米原市米原公民館 会議室2AB

出席者

委員

出席委員

14人

井口会長、徳田委員、奥村委員、北村委員、松宮委員、磯崎委員、音居委員、堀川委員、水田委員、辻井委員、岩崎委員、宮川委員、上阪委員、日比委員

欠席委員

冨岡委員

米原市

7人

平尾市長、岡土木部長、藤本都市計画課長、的場補佐、大橋補佐、宮川主幹、土田主査

協議案件

  1. 市街化調整区域における地区計画制度運用基準について
  2. 都市計画法第34条第11号に基づく区域指定基準の策定および第12号に基づく「米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の改正について
  3. 都市公園の都市計画決定について

配布資料

協議案件資料

傍聴者

なし

議事録(要旨)

以下のとおり

協議案件内容

 協議案件1『市街化調整区域における地区計画制度運用基準について』および協議案件2『都市計画法第34条第11号に基づく区域指定基準の策定および第12号に基づく「米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の改正について』については、関連する案件であるため、一括して事務局から説明を行った。

 まず都市計画区域等について全般的な説明を行った後、市街化調整区域におけるまちづくりの手法等について、

  1. 線引き区域の見直し
  2. 地区計画制度の活用
  3. 開発制度の緩和について、

の3点の視点から、順次説明を行った。

 線引きの見直しに関しては、平成20年7月16日に滋賀県に対し、彦根長浜ブロック都市計画推進連絡協議会を通じて、

  1. 米原市の一部を山東伊吹都市計画区域へ編入、
  2. 駅周辺のまちづくりを推進するための商工系用途地域の設定の2点の要望を行ったことについて説明。

 また、地区計画制度の活用では、今後、地域の実情に応じた良好なまちづくりを進めるために、地区計画制度を活用した緩和の方向を検討していく必要があり、今年度中に地区計画制度の運用基準について検討を行い、手続き条例の改正等を進めていく旨説明を行った。
 最後に開発制度の緩和に関して、都市計画法第34条第11号および第12号について説明を行い、今後は各自治会の意向をお聞きした上で、区域指定について見直しを行い、条例の改正、区域の告示等の事務を順次進めていく旨説明を行った。

 協議案件3『都市公園の都市計画決定』については、緑の基本計画の緑化重点地区に位置づけされた5か所の都市公園について、今年度中に都市計画決定に向けた事務を進める旨説明を行った。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
開発制度の緩和について、区長会で説明されるとのことだが、今後地域の意向などをどのような形で取り上げられ、どのような形で進めていかれるのか。

事務局
まず、米原と近江地域の区長会で、都市計画制度についてご説明申し上げた後、アンケート調査的な意向調査をお願いさせていただく。今回特に自己用住宅の基準の緩和を検討するなど、地域の実情にできる限り合った制度運用をしていきたいと考えている。なお、制度自体が難しいため、ご希望があれば各自治会に個別に説明もさせていただきたいと考えている。

委員
線引きに関して、平成20年7月16日に県に要望書を提出されたとのことであるが、山東伊吹都市計画区域への編入について、どのあたりのエリアまでを要望されているのか。

事務局
明確にはなっていないが、希望としては国道8号線を目途に区域の編入ができないかと考えている。今後県で解析調査等を進められるため、現段階では協議会の希望として、米原市長を中心に要望を行ったところである。

委員
都市計画を進めるにあたっては、土地改良区との連携が不可欠であり、連絡調整をしっかりとやってほしい。
現在、地域の要望により用排水路の整備なども進められており、補助金返還の問題が生じることになってしまう。

委員
市街化調整区域の地区計画は非常にいい制度であるが、農用地は除外するなどの制約があると思われる。
圃場整備が済んだ農用地や河川道路沿いの白地農地などを計画に含めることはありえるのか。

事務局
農用地は原則的に今後も農業的土地利用を進めていく区域であるという認識をしているが、農林調整が整えば、計画区域に入れることも可能であると考えている。
同様に白地農地についても、農林側との調整によって、そのような可能性のある場所であるという認識をしている。

委員
都市公園の計画決定の説明があったが、公園ができあがった後で、維持管理を地元自治会に押し付けられても困る。
経費の問題も含め、維持管理については計画段階から慎重な議論をお願いしたい。

事務局
現在、都市公園の維持管理については、指定管理を基本として、地元の自治会に管理をしていただいている。
やはり地元の公園は地元で管理していただくというのが基本で、今後整備する都市公園についても、指定管理という形で維持管理をお願いしていきたいと考えている。

委員
開発制度の緩和については前向きでいいことだが、市民への影響が大きく、区域の網掛けを慎重にしないと、逆に公平さを欠くことになりかねない。いきなり区長会で説明されても困ってしまう可能性があるのではないか。

事務局
区域指定に関しては、最終的に一般市民にも縦覧させていただき意見を反映させていくことになるが、取っ掛かりとして、まず地元区さんのご意向を伺いたいと考えている。どのような形で決定していくか、今後も協議しながら進めていきたいので、ご協力をお願いしたい。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ