第16回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

日時

平成23年11月14日 月曜日 午後2時30分から午後4時まで

場所

米原市役所 近江庁舎2階 会議室2F

出席者

委員

1号委員

井口会長、北村委員

2号委員

堀川委員、北村委員、宮川委員、丸本委員

3号委員

中村委員、村井委員

4号委員

福永委員、世森委員、小林委員、北村委員、細田委員

事務局

藤本土木部長
鍔田課長、宮川課長補佐、高橋主幹、田中主任、藤田主任

議事案件

議第1号

米原市都市計画審議会会長の選出について

議第2号

彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」(滋賀県決定)の変更について

協議案件

  1. 都市計画公園の変更について
  2. 米原市景観計画の策定について

配布資料

議案書、参考資料、次第、座席表、委員名簿

傍聴者

1人

議事録

次のとおり

議事案件内容(要旨)

議第1号 米原市都市計画審議会会長の選出について

 米原市都市計画審議会運営規定第3条により、会長の任期は委員の任期とすることが定められており、前井口会長が平成23年6月6日で任期満了となり、会長が不在となっていたため、新たに会長選出を行った。選出の結果、井口貢委員が再び選出され、引き続き会長職を務められることとなった。
 また、会長職務代理として、徳田満夫委員が指名された。

議第2号 彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」(滋賀県決定)の変更について

 滋賀県から、概ね5年を目処に定期的に見直しを行う「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」を変更するに当たり、都市計画法第18条第1項の規定に基づき、本市に意見照会があったことから、その対応について意見を求め、原案とおり同意することで了承された。

質問・意見および事務局回答

委員
彦根長浜都市計画区域の範囲として、旧山東町、旧伊吹町地域は入っていないのか。

事務局
米原市には彦根長浜都市計画区域と山東伊吹都市計画区域が混在しており、旧山東町、旧伊吹町の一部を除いたエリアを山東伊吹都市計画区域として区域設定しています。

委員
土地利用に関する方針の中で、JR米原駅を中心とする業務地では、研究交流拠点地区として開発を促進すると示されているが、具体的に研究交流拠点地区とはどういう物か説明願います。

事務局
具体的に区域を定めたものではありませんが、米原駅東部地区では、区画整理区域内の今後の土地利用と併せて、既存の研究・業務施設を活かした土地利用を図ることを目標としています。

委員
都市づくりの基本理念として、コンパクトシティの考え方を取り入れられていますが、米原市の地域資源は十分に活かされるのか。

事務局
コンパクトシティの概念は多種多様であり、米原市らしい地域特性を活かしたまちづくりを推進する必要があり、また、より効率的で効果的なインフラ整備を行う必要があると考えています。

委員
都市計画道路の見直し路線はあるのか。

事務局
米原市内の都市計画道路で見直しを行う路線はありません。

協議案件内容(要旨)

協議案件1 都市計画公園の変更について

 双葉公園および米原緑地公園について、一部区画形状などを変更させていただく予定をしていることから、事前にご意見を伺いたい。

質問・意見および事務局回答

委員
新旧の構想図を比べると面積が大幅に減少する中、グラウンドゴルフ場を整備することとなっているが、法的に問題はないのか。

事務局
当地域は、中学校・福祉施設等が隣接しており、近江地域の教育福祉ゾーンとして一体的に土地利用ができる公園計画としている。法的に問題ありません。

委員
構想図にグラウンドゴルフ場と書いてあるが、将来的に外の用途で使用することは可能か。

事務局
ご提示させていただいた利用目的が、将来ともに特定をされたものではありません。

協議案件2 米原市景観計画の策定について

 米原市の景観を守り育てるため、景観法に基づく「米原市景観計画」を策定し、平成24年度に景観行政団体となる準備を進めています。景観計画および条例制定時には都市計画審議会のご意見を伺うこととなりますので、概要説明をさせていただきたい。

質問・意見および事務局回答

委員
屋外広告物の規制と、景観計画との関連性を教えてほしい。

事務局
屋外広告物法との連携については現在検討中ですが、委員の方のご意見を参考にしながら進めていきます。

委員
屋外広告物にできる限り規制を入れていただくよう要望します。

事務局
改めてご相談させていただきます。

委員
米原市の総合計画および都市計画マスタープラン等との整合性について、どのように取り組まれるのかお聞かせいただきたい。

事務局
総合計画および都市計画マスタープランと整合がとれたものを作成します。

委員
新たに景観計画に基づく指定をしたところでは、住民の方に負担をかけることとなるが、どのように理解を得るのか。

事務局
景観計画に基づく指定をしますと個人の権利を制限することとなりますので、指定区域の住民の方のご意見を聞きながら制定していくことになります。また、市民の意識向上にも努めていきます。

委員
協定地区と景観計画との関連性を教えてほしい。

事務局
協定地区は任意協定ではありますが、地域ぐるみで景観まちづくりに取り組んでいただいています。新たな規制を設ける場合には、住民の方の合意形成を求めます。

委員
優れた自然の風景の保全を目的として、建築や開発等の行為に対して、何か規制をお考えですか。

事務局
個人の権利を制限するような規制までは考えていませんが、ご意見につきましては、景観まちづくり会議の中で検討していきます。

委員
滋賀県の景観計画との整合性について、どのように取り組まれるのかお聞かせいただきたい。

事務局
米原市の計画策定内容については、滋賀県と協議を行い、ご意見をいただくことになりますので、県内のルールとして一定の基準は守る必要があると認識しています。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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