第17回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

日時

平成24年5月29日 火曜日 午後2時30分から午後3時40分まで

場所

米原市役所 米原庁舎2階 会議室2A

出席者

委員

1号委員

井口会長、吉見委員

2号委員

北村委員、清水委員、北村委員、宮川委員

3号委員

村山委員

4号委員

福永委員、世森委員、小林委員、細田委員

事務局

藤本土木部長

  • 都市計画課
    鍔田課長、高橋課長補佐、田中主査、藤田主任、小松主事

報告事項

  • 彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(滋賀県決定)の変更について

議事案件

議第1号

彦根長浜都市計画公園の変更(米原市決定)について

協議案件

  1. 米原市景観形成基本方針および米原市景観条例の策定について

配布資料

議案書、参考資料、次第、座席表、委員名簿

傍聴者

なし

議事録

次のとおり

報告事項(要旨)

彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(滋賀県決定)の変更について

 平成23年11月14日に開催した第16回都市計画審議会の議第2号で審議の結果、滋賀県案に同意することで了承されたため、11月18日付けで米原市長に答申をした。その後、平成23年11月24日に米原市長から滋賀県知事へ答申に基づいた回答を行い、平成24年3月28日付けで、滋賀県が変更の告示を行った。

議事案件内容(要旨)

議第1号 彦根長浜都市計画公園の変更(米原市決定)について

 都市計画公園である双葉公園と米原緑地公園の二つの公園の区域を周囲の状況の変化などにより変更する旨、米原市長から諮問があった。
 双葉公園については、周辺に福祉施設、図書館および中学校が集まっており、加えて、市民開放型体育館の整備などが計画されていることから教育福祉ゾーンとして一体的な活用が期待できる地区となった。そこで教育福祉ゾーンとしての機能を高めるため、双葉公園の計画敷地内に認定こども園の整備推進を図ることとし、公園面積から1.6ヘクタール削除する。
 米原緑地公園については、米原緑地公園に隣接する位置で計画されていた上水道施設(配水池)の施設配置等の変更および上水道施設管理のみに活用する道路用地を公園面積から0.8ヘクタール削除し、当初上水道施設用地として除いていた区域0.1ヘクタールを追加する。
 このことについて、議案として上程を行い、本案件に同意する旨、了承された。

質問・意見および事務局回答

委員
双葉公園の計画区域の中に最近、個人の墓地ができたが、そのままの状態で公園として活用するのか。

事務局
最近できた墓地は把握できていなかった。計画区域内にあるということで、所有者と相談し、整備をする上で移転をお願いすることも考えられる。

委員
上水道施設の移動ということで簡単に都市計画公園の区域を変更できるのか。また、理由書に眺望に配慮した上水道施設の景観について再検討を行ったとあるが具体的にはどういった施設か。

事務局
上水道施設の具体的な設置計画については十分把握できていない。おそらく地上に出てくる大きなタンクと思われる。耐久ステンレス製だと光に反射することも考えられるため、眺望景観に配慮されたということもある。また、地形的に急峻な場所に計画されていたため、再度、測量、現地調査等された結果、当初計画の位置では整備費用がかかり、位置的に不利ということで、やむなく位置を変更されたと聞いている。

委員
そのようなことは事前に分かっていたはずではないか。

事務局
計画決定する際に、詳細に設計、調査していなかったことが変更の原因かと思っている。

委員
眺望に配慮とは市街地方面から見えなくなるということか。

事務局
変更後は、上水道施設を設置する平らな面が広く取れるようになるため、施設の前面に植林、緑地等を設け見えなくすることが可能になると聞いている。

協議案件内容(要旨)

「米原市景観形成基本方針」および「米原市景観条例」の策定について

 米原市景観形成基本方針および米原市景観条例につきまして説明をさせていただきたい。6月1日から景観形成基本方針と景観条例についてパブリックコメントを実施する。資料はパブリックコメントと同じ内容のもの。
 景観基本方針ついては、市民および事業者アンケート、同志社大学との連携により、景観資源調査や市民の意見を把握したうえで、米原市景観まちづくり会議の協議内容を踏まえ作成した。
基本方針については、景観形成の理念、景観形成の目標、景観形成の方針の三つの構成からできている。
 この方針により、景観法に基づく県協議を行い景観行政団体となり、これを基本とし、今後、景観計画を策定する。
 景観条例については、景観行政団体となり景観に関する手続きなどの事務を行うため制定する。
 米原市が景観計画を策定するまでは、滋賀県の景観計画の方針に基づき事務処理を行うことになるため、県の風景条例を踏襲している。そのため、景観法の規定による届出等の事務が県から市に移行するが、行為の制限等については現行と変更がない。
 米原市の景観計画が策定された段階で、その計画に準じた条例になるように改正を行う。

質問・意見および事務局回答

委員
「水がきらめき 暮らしがみえる 歴史かほる米原」の「かほる」というのは旧仮名遣いなので一般向けのテーマとしてはどうかと思う。この協議はここでするのか。

事務局
景観計画を策定する段階においては、都市計画審議会に意見を聞かなければならないが、今回はその前段として説明を行った。詳細な内容の変更をするのは景観まちづくり会議になる。今後、パブリックコメントでの市民の意見や都市計画審議会の意見を踏まえ、景観まちづくり会議で最終的な方針を決める。

委員
どのような経緯で景観条例を策定することになったのか。

事務局
景観法が施行され、全国で景観に対する取組が活発になっている。滋賀県内においても、多くの市が直接景観に対する事務を行なうために景観行政団体になっている。
現在は、滋賀県が米原市の景観に対する事務を行っており、県内一律の考えで制限が加えられている。そのため、県から景観に関する権限を受け、米原市が独自に市民の声を聞いて、米原市の景観行政を行うためにこういった取組を始めた。今後、この景観基本方針に基づき景観計画を策定し、その計画に基づき条例改正を行っていく。

委員
県の条例を踏襲し、これから米原市独自のものへ変えていくということか。

事務局
景観形成の基本方針については、米原市独自のもの。条例については県の条例に沿ったものになっているが、景観計画が策定された段階で条例も米原市独自のものに変えていく。

委員
県の条例や計画とは違うものを作るということか。県の条例等を基にして米原市独自のものを作っていくということか。

事務局
景観計画については、琵琶湖岸などの連続をもたせた景観形成については、県の方針に基づいて策定する必要がある。県の方針に基づくものと、逆に米原市が独自に特徴をもって策定するものとに分かれてくる。

委員
米原駅西口の丸い広場は市民が憩えるような利用価値があるものにできないか。ただ広いだけで風情がない。

委員
市民団体の方が中心となってバラを植樹された。ほかにもいろいろな案が出ているところである。

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