第23回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

日時

平成27年8月19日 水曜日 午前10時から午前10時45分まで

場所

米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF

出席者

委員

1号委員

井口貢会長、北村文彦委員

2号委員

音居友三委員、清水隆徳委員、北村喜代信委員

3号委員

三浦良勝委員

4号委員

小林千枝委員、福永映子委員、日比洋委員

事務局

平尾市長、山崎土木部長

都市計画課:木村課長、高橋課長補佐、田中主査

議事案件

議第1号

彦根長浜都市計画区域地区計画の変更(米原市決定)について

協議案件

都市計画区域の再編および特定用途制限地域の指定について

配布資料

議案書、次第、座席表、参考資料

傍聴者

なし

議事案件内容(要旨)

議第1号 彦根長浜都市計画区域地区計画の変更(米原市決定)について

 米原市長から米原市都市計画審議会に対して、彦根長浜都市計画地区計画(坂田駅周辺地区地区計画)の変更について諮問があった。
 変更区域は、上位計画に基づいて土地利用の高度化を図り、住宅や商業施設を配置する区域であるとともに、「坂田駅周辺まちづくり計画」区域の一部として、周辺環境と調和した住民の意見が十分反映されたものであることから、既決定の坂田駅周辺地区地区計画と一体的にまちづくりを行うために区域を拡大する。
 変更の位置は、坂田駅の東側に隣接した約3.4ヘクタールの市街化調整区域で、既に決定済みの坂田駅周辺地区地区計画の区域を拡大するもの。今回拡大する区域に幅11メートルの道路を1路線設け、地区施設として決定したい。変更内容は、面積を6.5ヘクタールから3.4ヘクタールを追加して9.9ヘクタールに変更する。
 経過と今後の予定は、既に地元説明および県との事前協議を終え、案の縦覧を行った結果、意見書の提出はなかった。当審議会の同意を得れば県知事協議を行い、9月下旬には変更告示を行う。

 このことについて、議案として上程を行い、本案件に同意する旨、了承された。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 地区施設として配置する幅員11メートルの幹線道路とあるが、当地区は一次または二次生活圏の中心となるので、道路の位置付けとしては、補助幹線道路とするべきではないか。

事務局
 道路の種別としては、主要な県道と駅までの2車線道路があるので、その幹線道路をつなぐものとして、既に決定している区域同様に幹線道路として位置付けをした。

委員
 幅員11メートルの内訳はいかに。道路構造令からは変則的な幅員ということになるのか。地方部のD地域、いわゆる第三種区域で標準幅員が11メートルになるが、これにこだわらずに幅員構成を決めたのか。

事務局
 それぞれ2.75メートルで2車線で5.5メートル、歩行者と自転車用の歩道が3メートル、さらに路肩がある。道路構造令に基づいた道路幅員だが、道路に附帯する設備として路肩を含めているので11メートルで設定している。通常の1車線が2.75メートルの最低幅員で、車道を2車線設けているので、道路構造令に基づく幅員構成にはなっている。

委員
 
今回配置した幹線道路は地区施設としているが、県道朝妻筑摩・近江線は、図面上、商業地区、住宅地区となっているが、どういう位置付けになるのか。

事務局
 
今回、既に決定している区域と一体的なまちづくりをするために拡大するので、その区域と接合するために色付けしているだけのもの。なお、この県道については地区施設として位置付けた幹線道路と異なり、既に道路としての役割を十分果たしており、ほかの用途への転用は考えられないため、地区施設として位置付ける必要がないとしている。

協議案件(要旨)

都市計画区域の再編および特定用途制限地域の指定について

(1)都市計画区域の再編について

 米原市には市街化区域と市街化調整区域の区域区分がされている彦根長浜都市計画区域と、その区分の線引きがない山東伊吹都市計画区域があり、旧米原町・旧近江町と旧山東町・旧伊吹町の旧行政界が現在の区域界になっているが、地形や土地利用の状況から将来のまちづくりを考えると、区域再編を行う必要があるとして、区域を決定する県に対して次のとおりの区域界を要望してきた。
 区域界は、北陸自動車道を長浜市との行政界から南下し、県道伊部近江線を西に国道8号線まで進み、その交差点から西円寺の交差点まで南下、以南は山の尾根沿いに西円寺と岩脇、番場と梅ヶ原の大字界までとなり、現在の山東伊吹都市計画区域が広がって名称変更される形となる。
 県の有識者会議で検討され、市の将来のまちづくりに対して区域再編の妥当性が認められたので、現在は国等との関係機関協議が進められている。まだ事前協議段階だが、この区域界で再編される可能性が高くなったので、今回情報提供を含め提案させていただく。

(2)特定用途制限地域の指定について

 都市計画区域の再編に伴い、土地利用制限のある市街化調整区域から土地利用の用途制限がなくなる非線引き都市計画区域になると、例えば住宅地にも危険物を扱う工場などが建築できるので、居住環境が悪化するおそれがある。また、現在の山東伊吹都市計画区域についても、緩やかに土地利用の誘導を行ってきたので、公害など問題は発生していないものの、住宅地に小規模な工場が混在する状況にあり、今後も住環境に悪影響を及ぼす乱開発が懸念されるので、再編による新区域で一体的に将来に渡って秩序ある住みよいまちづくりを行うために、用途地域を除く非線引き都市計画区域に、建築制限条例を制定して特定用途制限地域を指定する。
 今後、既存の工場等は適用除外とするための既存建築物の調査や市民アンケート調査等を行い、土地利用の状況などにより地区を分類して、最低限必要な建築物の制限を設けたいと考えている。

 このことについては、委員の意見を踏まえて都市計画マスタープランの見直しを図ることとして、委員の理解を得られた。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 
区域界は市が要望した位置か。また、新たに非線引き区域となる中に工場を誘致すべき工業地域の用途地域があっても、特定用途制限地域に指定するということか。

事務局
 
市が要望した区域界で調整が進められている。用途地域はそのまま残し、特定用途制限地域の指定はしない。従前の工業地域はもとより、これから工業地域として集積していきたい地域が出てくれば、工業地域の用途地域を新たに指定するか、まちづくりとして工場を緩和したような特定用途制限地域を指定していく可能性もあり、都市計画マスタープランの見直し業務の中で検討していきたい。

委員
 了解した。しかし、その指定は随時できるのか。例えば、都市計画区域の見直し等は5年ごとだと思うが、工場を誘致したい事案が発生しても、非線引き区域の特定用途制限地域で、早急に用途指定するとか、特定用途制限を緩和するとかは臨機応変にできないのか。

事務局
 
やはり都市計画は、長期的に安定性を持って利用制限するものであるから、個別案件にそれぞれ対応して変更することは、性質上そぐわないと考えられる。しかし、案件の内容によって、市の政策として必要と判断されたら、臨機応変に変更することも不可能ではないと思うが、若干の時間は要するものと考える。

委員
 
安定性を持たせる主旨は理解したが、なおさら今後は用途地域の指定について、米原市の将来展望を描きながら、先見性を持って慎重に検討していただきたい。それこそ、地域創生、総合戦略につながっていくと思う。非線引き区域の拡大について尽力されたことは敬意を表すが、今後はこのことを課題として慎重に議論いただきたい。

事務局
 了解した。

委員
 
現在、市街化区域では都市計画税が課税され、住民にとっては非常に負担になっているが、非線引き都市計画区域に変更になっても都市計画税が課税されるのか。

事務局
 
非線引き都市計画区域になると、そもそも市街化区域という概念がなくなり、非線引き都市計画区域の用途地域になるだけなので、課税の考え方は税務課判断になるが、都市計画税はなくなると聞いている。

委員
 
了解した。

委員
 
現在、非線引き都市計画区域に住友大阪セメント株式会社の工場跡地があるが、今後、事業計画が出てきた場合に何か制限されることはないか。

事務局
 
現状は工業専用地域で工場以外の用途で土地利用されにくい状況であるとともに、住居地域に隣接していることも問題である。市にとっても大きな課題なので、今後、まちづくり計画の中で工場用地として存続させていくのか、別の商業地域などの多用途に利用できる用途にすべきか、見直している都市計画マスタープランの中でも検討していきたいと思うが、今のところ具体的な計画はないので、個別の課題として対応していくことになると思う。

委員
 
都市計画区域の再編に当たっての区域界だが、単純に見て、北の長浜市界まで真っ直ぐ国道8号線に沿わした方が自然だと思うが、何か意図があるのか。

事務局
 
まず、都市計画区域の線引き、非線引きの考え方は、都市的な土地利用がされているか、今後、開発圧力がありそうな区域かどうか、または地域コミュニティの成り立ちなど、土地利用の状況がある。これらを総合的に考えた場合、そのまま8号線を北上すると、中心に市街化区域があるので、一方は市街化区域、一方は非線引き区域となると、非線引き区域側に乱開発が起こりやすくなるおそれがある。このことは、開発圧力の調査や住民理解が得やすい学区単位での検討など、さまざまな観点から検討する必要があることから、この区域界で調整を進めてきた経過がある。

委員
 
了解した。

委員
 
非線引き都市計画区域で検討されている3つの特定用途制限地域などの規制を区域界に指定すれば、乱開発は防げるような効果があると思うので、用途規制を検討される中で検討事項に入れていただきたい。

事務局
 
了解した。

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