第24回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2018年03月22日

日時

平成28年2月16日 火曜日 午後2時から午後3時30分まで

場所

米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF

出席者

委員

1号委員

井口貢会長、吉田正子委員、田邉和雄委員、北村文彦委員

2号委員

北村喜代信委員、清水隆徳委員、中川松雄委員、中川雅史委員

3号委員

三浦良勝委員(欠席)

4号委員

日比洋委員、伊藤信義委員、堀江啓子委員、橋本啓子委員(欠席)、渡部優委員(欠席)

事務局

山崎土木部長

都市計画課:木村課長、高橋課長補佐、田中主査

議事案件

議第1号

米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について

議第2号

彦根長浜都市計画区域および山東伊吹都市計画区域の変更等(滋賀県決定)に係る意見照会について

議第3号

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について

協議案件

  • 米原市都市計画マスタープランの改定について
  • 特定用途制限地域の指定について

配布資料

議案書、次第、座席表、参考資料

傍聴者

なし

議事案件内容(要旨)

議第1号 米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について

 米原市長から付議があったこのことについて、委員から、引き続き井口委員を会長に推薦する提案があり了承された。

 職務を代理する委員には、会長の指名により吉田委員が選出された。

議第2号 彦根長浜都市計画区域および山東伊吹都市計画区域の変更等(滋賀県決定)に係る意見照会について

 米原市長から諮問があった本件は、「都市計画区域の変更」、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」および「区域区分の変更」に係る滋賀県からの3点の意見照会に対する諮問である。

 1点目は、土地利用規制に対する不公平感や、市の一体的なまちづくりに支障が生じていることから、現在の市内における彦根長浜都市計画区域を縮小し、山東伊吹都市計画区域を拡大するとともに、米原東北部都市計画区域に名称変更する。
 2点目は、区域変更や将来見通し等を踏まえて、時点修正等のほか、米原東北部都市計画区域では、良好な環境形成のため特定用途制限地域を指定して、適切な規制と土地利用の誘導を図るともに、人口減少に対応するため、コンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを記入している。
 3点目は、おおむね5年ごとに区域区分の見直しがある中で、市内では宇賀野地先において、既に工場の一部として土地利用されている区域0.6ヘクタールを工業地域として、市街化区域に編入する。

質問・意見および事務局回答

委員
 主要用途の配置の方針で、坂田駅周辺は位置付けられているか。

事務局
 
坂田駅周辺は、一般商業地用途として、「住宅地開発とあわせて商業地区を配置する。」として位置付けられている。

議第3号 都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について

 米原市長から諮問があったこのことについては、おおむね5年ごとに見直しを行うが、当該地が昨年の見直し時に編入すべきであった区域であることが判明したため、高溝地先の一部を区域に編入する。

 新たに11号区域に含める区域は、高溝字六反田267番3、地目、田、地積235平方メートルと、高溝字六反田268番3、地目、田、地積267平方メートルの2筆、合計面積502平方メートルとなる。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 農業振興地域内の農用地区域の除外手続きはできているか。

事務局
 できている。

委員
 
近接地も状況的には変わらないが、自治会長の申出などにより、近接地も併せて区域指定しないのか。

事務局
 
近接地は、農用地区域であるため、編入できない区域である。

委員
 当該地も、元々は農用地区域だったのか。であれば除外した目的は何か。

事務局
 元々農用地区域で、以前に資材置場用地として除外されている。

委員
 資材置場用地として除外されていても、最終的に住宅建築になるのであれば、近接地も除外しておくべきではなかったのか。または、既に造成されているのか。

事務局
 造成されている。

委員
 農用地区域と言う近接地の現況は田んぼか。また、地元自治会やら地権者から申出があれば、また見直すのか。今回、一連を併せて編入できないのか。

事務局
 農地である。概ね5年ごとに見直している。第11号区域は、市街化調整区域であるために原則開発できない地域で、集落コミュニティの維持等のため、自己用住宅なら建てられるよう規制緩和するものである。しかし、農用地区域は上位法や指定方針から編入できないが、当該地は既に除外されていたため、今回編入するものである。

協議案件(要旨)

米原市都市計画マスタープランの改定について

 米原市都市計画マスタープランは、平成20年の策定から社会情勢の変化に加えて、都市計画区域の変更と「整備、開発及び保全の方針」の変更により見直しが必要となっている。改定に当たっては、庁内検討部会や外部の検討委員会等のほか、本審議会で検討いただき、市議会へ提案することになる。

 内容としては、策定中の第2次総合計画と「整備、開発及び保全の方針」に即するとともに、「コンパクト・プラス・ネットワークの都市づくり」を基本方向とし、4つの基本目標を挙げている。
 一つ目が、案として「米原市版・コンパクトシティの都市づくり」、二つ目に「安全で快適な生活が実感できる都市づくり」、三つ目は「豊かな自然環境と共生する都市づくり」、四つ目が「全ての市民が安全に安心して暮らせる防災・減災の都市づくり」としている。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 20年近く前から人口減少を見据えたコンパクトシティの議論はあったが、いよいよ実現に向けて、都市機能を集積する必要があるが、本市のように自治会が点在しているとアクセスが重要であり、更に高齢化により医療機関や買い物へのアクセスが困難になる中なので、土木以外の分野の福祉分野などとも一体となって、どのようにアクセス手段を確保し担っていくのかの議論を深めながら、実のあるものになるようにお願いする。

事務局
 庁内部会では福祉部局等も集まり、外部の検討委員会でも社会福祉協議会にも参画いただいており、土木以外のさまざまな見地から意見を聴きながら、実のあるものとしていきたい。

委員
 まさに本市は自治会が点在している中で、鉄道や公共交通で結ぶまちづくりは必要とは思うが、コンパクトシティと言っても坂田駅前のようには難しい。理念などは良いが、具体化するには道路整備しかない。10年以上前から社会基盤の整備を重要事項と言われているが、なかなか実現できていない。米原市の特性、交通の要衝を活かすとしても、市全体が要衝とは言えないので、現実を見据えながら取り組んでもらいたい。

事務局
 道路整備は重要項目として捉え、県道等とも合わせた市内一体化道路の整備路線等も道路網整備計画の中にも挙げているので、着実に進めていく。

委員
 コンパクトシティの考え方は理想だが、地元に産業がなければ若者が留まらず、人口も減り、空き家も増えている。コンパクトシティは近江地域などをイメージしているのかもしれないが、ほかでは難しい。やはり企業誘致など、若者が働ける場所づくりをしていかなければ、人口減少、過疎化が進行するばかりなので、そういう面からも考えるべき。

事務局
 コンパクトシティは、一部で働く場を集約する考え方もあると思うが、「住工混在」として住む所と工場などが混ざっていると住みにくいという反面、「職住近接」として働く場と住む所が近いと住みやすいという面もある。そこを都市計画としてどうバランスを取るかがポイントかと思う。問題は、人口密度が下がっても医療・福祉施設や生活必需品を扱う店舗などを、少なくとも駅周辺などの拠点で確保していくことが必要だと思うので、このことを基本に、意見を取り入れながら検討していきたい。

委員
 「公共交通ネットワークの強化」の記述があるが、みらい創生課でもワークショップなどして検討されているので、部署を超えて横断的に進めて欲しい。

委員長
 最終的に、本審議会に諮問されて答申することなので、現時点では各委員の意見も反映しながら改定を進め、次回以降で進捗状況を報告いただくこととする。

特定用途制限地域の指定について

 特定用途制限地域とは、建築物の用途制限がない非線引き都市計画区域の用途地域以外に指定するもので、区域の変更により、これまで土地利用規制があった市街化調整区域から規制がなくなると、予期しない乱開発が懸念されることから、米原東北部都市計画区域の一帯に居住環境に悪影響を及ぼすような建物を制限するため指定する。

 市民アンケート調査等を基に検討している指定の方針案としては、良好な住環境と自然・営農環境の調和を基本として、危険物等や騒音・振動により周辺に影響を及ぼす工場や風紀を損なう風俗施設等は制限し、農林漁業施設や地域密着店舗などは制限しない。
 土地利用の状況や自然環境を勘案し、米原東北部都市計画区域を、規制の厳しい順に、自然環境地区、田園集落地区、幹線道路沿道地区、産業地区の4地区に分類し、必要な制限内容を検討している。こうした制限を加えると、既に操業中の既存工場などが不適格になるが、これらは条例により緩和規定を設け、変わらず業務を続けていただけるように配慮し、現敷地内では増改築を可とする。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 高さ制限はあるか。また、非線引き区域が増えることでメリット・デメリットは。

事務局
 高さ制限は設けない。メリットは、これまで市街化調整区域で必要だった都市計画法の手続き(開発許可申請)が、非線引き区域では建築基準法だけの手続きとなり不要になる。一方で、特定用途制限を厳しくしすぎてしまうと、経済活動を阻害するおそれがあるので、快適な住環境とのバランスを考慮しながら検討していく。

委員
 開発許可申請が不要になると、造成後の排水などの問題は大丈夫か。

事務局
 1,000平方メートル以上の開発では、開発行為指導要綱が適用されるので、一定は担保される。

委員
 市街化調整区域では、開発圧力があっても自己用住宅さえ建築できないので、旧米原町でも非線引きにするように要望があった。特定用途制限を指定するなら、店舗などの面積制限は普通の生活に支障が出ない範囲で検討してほしい。

委員長
 最終的に、本審議会で指定地域を決定することになるので、説明のあった方針に今日の意見を反映しながら、更に検討を重ねて、次回以降で報告いただくこととする。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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