第25回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

日時

平成28年5月13日 金曜日 午後2時25分から午後4時10分まで

場所

米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF

出席者

委員

1号委員

井口貢会長、吉田正子委員、田邉和雄委員、北村文彦委員

2号委員

北村喜代信委員、清水隆徳委員、中川松雄委員、中川雅史委員

3号委員

西嶌照毅委員

4号委員

日比洋委員、伊藤信義委員、堀江啓子委員、橋本啓子委員、渡部優委員

事務局

西田副市長、山崎土木部長

都市計画課:木村課長、田辺課長補佐、澤田主幹、村口主査、江竜主査、田中主査

議事案件

議第1号

  1. 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について
    (1) 彦根長浜都市計画顔戸西川地区地区計画の決定(米原市決定)について
    (2) 彦根長浜都市計画顔戸琵琶田地区地区計画の決定(米原市決定)について

協議案件

  1. 米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正について
  2. 米原市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の改正について
  3. 米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例の改正について
  4. 米原市都市計画マスタープランの改定案について
  5. 特定用途制限地域の指定および米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例案について

配布資料

議案書、次第、座席表、参考資料

傍聴者

なし

議事案件内容(要旨)

議第1号 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について

 市長から本審議会へ2地区の地区計画の決定について諮問させていただく。
 両地区とも、市街化調整区域内の既存集落における若い世代の確保による人口維持、コミュニティの確保のほか、地区計画道路などの整備による良好な居住環境や防災安全面の確保のため、顔戸都市計画等検討委員会による一定の制限を定めた既存集落型の地区計画を提案する。

 このことについて、議案として上程し、挙手多数により原案に同意するとして、承認された。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 
最低敷地面積の200平方メートルは、駐車場も考えると狭いように思うが。

事務局
 
一般的な分譲宅地開発では、150平方メートルぐらいの最低敷地面積を基本的に造成されているため、分譲宅地としては大きな方かと考える。また、市の地区計画の運用基準でも200平方メートル以上を定めているし、壁面から1メートルの後退や北側斜線規定のほか、高さ10メートル制限などにより、大きな住宅は建てられないが、風通しや陽当たりにより良好な住宅地を確保している。

委員
 
1メートル後退して、面積的に小さな家になってしまわないか。

委員
 
琵琶田地区の西は白地だと思うが、周辺の残りの農地はなぜ除かれたのか。審査する市が区域設定などもう少し指導すべきではないか。

事務局
 
基本的に区域に青地農地を含めることはできず、西側は確かに白地農地だが、地区計画には地権者や利害関係人全員の同意が必要なため、区域に入ってないと理解している。周辺は市街化調整区域のため基本的には分譲できないが、西側農地を開発する場合は、地区計画を拡大する形になる。

委員
 
白地農地は無秩序に開発されている。しっかり線引きができないのかと思う。極端に言えば、案件が発生したら土地改良区が了解したらいいというようなことになっている。

委員
 
顔戸自治会の分家のための宅地か、他所からの移住者も求められているのか。

事務局
 
顔戸検討委員会の提案としては、集落内道路が狭く建築基準法の関係で子息の住宅が建てられないことや活力維持のために計画された。地元に限らず移住者も求められているが、基本的に顔戸自治会に入って活動することが前提となっている。

委員
 
30戸あれば自治会が設立できると思うが、両地区とも顔戸自治会に入るのか。

委員
 顔戸自治会なら坂田小学校区に入るのか。坂田小学校は、人数的に許容を越えてきているが大丈夫か。

事務局
 
教育委員会部局にも事前に戸数等は伝えているので、推計していると思う。

協議案件(要旨)

1.米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正について

 同意いただいた顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区地区計画の内容を担保するため建築基準法上の制限として市の条例の改正を予定する。両地区では「建築物の壁面の位置」、「建築物の各部分の高さ」の制限を行う。

(意見なし)

2.米原市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の改正について

 市街化調整区域内の多くの集落地で地区計画制度を活用したいニーズが高いが、運用基準に適合しないことから計画が進まないケースがあるため、3点の改正を検討している。
 1点目は、既存集落型、宅地活用継続型、沿道型駅近接型、沿道型の非住居系の地区計画の区域面積を基本的には0.5ヘクタール以上を基準としつつ、周辺の状況等に応じて、0.3ヘクタール以上に見直したい。
 2点目は、6.5メートル以上としている既存集落型、宅地活用継続型、郊外住宅型の区域が接する道路の幅員を6.0メートル以上に緩和することを検討している。
 3点目は、原則、道路・水路等の地形地物により明確かつ恒久的に区域を区別するとしているが、より難い場合は、土地所有、土地利用の現状や将来見通し、道路等の配置等を勘案し、敷地境界線等でも設定できるよう見直したいので、調整の上、次回に諮問させていただきたい。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 
非住居系でも面積の緩和を検討している件について、供給側としては0.3ヘクタールは使い勝手はいいが、乱開発になる懸念もある。必要性、需要と供給の関係についてはどんな見解か。

事務局
 大規模開発型は今までどおり5ヘクタール以上とするが、非住居系の緩和の必要性については、あくまで市街化調整区域の制限を保ちつつ、有効的に土地利用が図れるように検討したが、どの類型まで0.3ヘクタール以上にするかは意見を聞いて今後の検討としている。

委員
 
住居系については、若者の定着や世帯の分家など人口減や住宅事情対策としてなら理解できるが、非住居系まで当てはめると乱開発のおそれがある。例えば、他市に準拠してなら論外で、市の特性を生かしながら考えなければならない。あくまで市街化を抑制する調整区域なので、開発圧力など必然性があれば見直してもいいが、事業者からの要請など、具体的な理由があるのか。

事務局
 
具体的な事業者からの要請はない。

委員
 
根拠が薄いというか、やはり十分考慮すべきだと思うが。

事務局
 
貴重な意見としていただき、検討して次回の審議会で諮らせていただく。

委員
 
2つとも顔戸全域を見た中で在るべき姿、ビジョンを持っておくべきと思う。少しずつ地区計画で開発していくと、道路や水路などの治水・排水関係が継ぎ接ぎになっていかないか懸念される。

会長
 
ただいまの貴重な意見を十分踏まえて、引き続き検討いただきたい。

3.米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例の改正について

 申請手続を簡素化するために、既に区域内の土地所有者等の利害関係人全員の同意がある場合は、条例に基づく縦覧を省略できるよう改正を検討している。

(意見なし)

4.米原市都市計画マスタープランの改定案について

 まず、目指すべき将来像、将来フレームの設定とともに、実現のための4つの目標と2つの基本方向を設定した。1つ目は市の都市拠点の形成と交通ネットワークの構築、2つ目は快適な住環境の確保、3つ目は、自然や歴史風土との共生と活用、4つ目は安全・安心としている。また、重視すべき方向性は、1点目に人口減少、地域疲弊に対応するコンパクトなまちづくりと交通ネットワークでつなぐ「コンパクト・プラス・ネットワーク」、2点目に、都市計画区域の再編に伴う計画的な土地利用の誘導を挙げている。次に、分野別都市づくりの方針として、土地利用の方針や道路・交通の方針、市街地整備の方針など、それぞれ方針を掲げている。
 また、地域別構想としては、米原・近江地域を、変更する都市計画区域ごとに西部・南部地域に分け、山東地域を東部地域、伊吹地域を北部地域に区分し、それぞれ地域別の課題・目標と、それを実現するための方針を掲げ、地域づくりを推進する計画としている。
今後のパブリックコメントや住民説明会を踏まえ、次回、諮問させていただきたい。

質問・意見および事務局回答(発言順)

委員
 
坂田駅周辺における市街化区域への編入の方針について、既に市街化が進展している中で、敢えて市街化地域への編入を目指すメリットはあるのか。

事務局
 
現在、地区計画制度の活用により市街化が進展しているが、あくまで市街化調整区域のため、周辺の更なる立地誘導のために編入が必要と考える。さらに、拠点形成に必要と考える立地適正化計画の策定に当たり設定すべき居住誘導区域は、市街化調整区域に設定できないため、発展をけん引する地域として坂田駅周辺も市街化編入する必要がある。

委員
 
立地誘導を図るにも周辺は開発や立錐の余地がない中で、開発済の土地を敢えて編入するのか。それ以外を市街化編入したり、例えば、都市計画税の増収や仮に既立地企業が撤退した場合の土地利用の汎用性など、メリットがあればいいが、立地度を高められるとか、居住誘導区域にするための編入では理解できない。どの土地を居住誘導区域にするのか疑問がある。鉄道西側は青地農地のため開発できない中、ほかに未利用地があって、そこを市街化区域に編入するなら理解できるが、都市計画としての論拠は固めていただきたい。

事務局
 
市街化区域編入は、人口減少時代にあって簡単ではないが、坂田駅前の更なる発展のためには必要と考えている。また、立地適正化計画で設定する居住誘導区域は市街化区域内でなければならず、さもなければ坂田駅周辺での今後の展開が望めないこともある。

委員
 
理念的には理解できるが、現実的に地区計画区域以外に開発でき、市街化区域に編入できる土地があるのか。

事務局
 
広範囲で見た時に農政調整ができれば可能性はあるかと思う。

委員
 
坂田駅周辺は市街化区域に編入できなかったから地区計画による開発になったのではないか。当然、開発圧力をしっかり把握しておくべきであった。市街化編入を意味がないとは思わないが、今後の発展を言うなら展望を持って取り組んでほしい。

委員
 
北部地域の工業専用地域では、協働で活用を検討するとなっているが、これまで一向に進んでいない。当該跡地については、管理会社から更地にして返すと聞いているが、どうなっているのか、次回でもいいので教えてほしい。

委員
 
参加と協働の方針でパブリックコメントがあるが、これだけ集約するのは疑問がある。一過性な意見を求めるより、5年程かけて自分の地域がどうあるべきかという議論を重ねて反映していけたら、マスタープランも良くなると思う。そういう議論する場はないのか。

事務局
 
地域や学区ごとに議論の場を設けることは推奨していきたいし、現状として職員が地域に出向いて悩みや課題解決に取り組む地域担当者制度があるので、その中でこうした土地利用についても議論いただき、課題としていただいた上で、今後のまちづくりへの施策として反映できるようにできればいいと思う。

会長
 本日の意見や住民説明会等の市民意見を反映し、さらに検討を重ねて諮問いただきたい。

5.特定用途制限地域の指定および米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例案について

 改定委員会等の意見を踏まえた前回からの主な修正点は、幹線道路沿道地区における店舗、事務所等の床面積について、「制限なし」から3,000平方メートルに上限を設定した。また、原動機を使用する工場に係る作業場の床面積は、自然環境地区は300平方メートル以下に、田園集落地区は1,000平方メートル以下に修正している。なお、指定予定の4地区の位置、制限内容については概要図および制限概要表に記載のとおり。また、建築物等の制限に関する条例案は、建築基準法に基づき制定するものであり、建築物等の制限に係る取扱い、基準等について条文化している。
 パブリックコメントや住民説明会を踏まえ、本審議会への諮問の後、市議会へ提案したい。

(意見なし)

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本庁舎 まち整備部 都市計画課

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