第29回米原市都市計画審議会議事録(要旨)
更新日:2018年10月02日
日時
平成30年8月10日金曜日 午後1時56分から午後3時44分まで
場所
米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF
出席者
委員
1号委員
井口貢会長、吉田正子委員
2号委員
中川松雄委員、中川雅史委員、礒谷晃委員、後藤英樹委員
3号委員
西嶌照毅委員
4号委員
伊藤信義委員、高田清幸委員、阿藤久美子委員、冨永国男委員
事務局
平尾市長、鹿取土木部長
土木部都市計画課:北村課長、松居主席参事、田辺課長補佐、村口主幹、田中主査
案件
議事案件 議第1号 地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可について
協議案件 (1) 彦根長浜都市計画地区計画(原案)について
報告案件 (1) 都市計画道路の見直しについて
配布資料
議案書(添付ファイル参照)、次第、座席表、参考条文、参考資料
第29回米原市都市計画審議会議案書 (PDFファイル: 3.9MB)
傍聴者
なし
案件内容(要旨)
議事案件 議第1号 地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可について
米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「制限条例」という。)第14条第1項第2号の規定により申請があった建築行為の許可について、同条第2項の規定に基づき、意見を求める。
当該行為は、市が実施する(仮称)顔戸長沢線道路改良事業に伴い、申請者が現に所有する車庫を支障移転する必要が生じたため、顔戸西川地区地区計画区域内の申請者宅近くの自己所有地に建築するもので、予定建築物の自動車車庫は、地区整備計画で規定する建築物の用途の制限に適合しないが、適用除外が一部認められているため、許可に当たって本審議会の意見を求める。なお、当該地区計画区域内における用途以外の制限については、それぞれ適合している。
質問・意見および事務局回答
委員
自動車車庫は建築物の用途制限に適合しないということか。
事務局
端的に言うと、単独車庫は、この地区計画区域内では建てられない建築物になる。
委員
例えば、居宅と併設して自動車車庫を建てる場合は問題ないが、本宅が区域外にあるため、単独の車庫は地区計画の制限に抵触するということか。
事務局
そのとおり。
委員
諮問理由に意見を求めるとあるが、審議を求めるのではないか。
また、都市計画道路の顔戸長沢線にかかったということか。長浜市の都市計画では、この都市計画道路は変更または廃止になっていないか。
事務局
審議ではないかという質問については、もちろん審議をいただくが、制限条例に「意見を聞かなければならない。」とあるため、意見を求めるという表現にしている。
この路線は長浜市域までつながっているが、長浜市側では廃止の方針を出されている。米原市でも都市計画道路の見直しを行うが、現状では途中まで整備することとしている。
委員
申請地以外は住宅用地ということだが、今は住宅が建ち並んで、既に居住の状態か、分譲中か。既にお住まいの方は、区域内は全て住宅が建つものとして購入されていると思うが、ここにだけ車庫だけが建つことに対して疑念を持たれないかと思う。この場で意見を聞くだけで、近隣住民の意見は聞かないのか。
事務局
既に道路や宅地が配置されており、概ねの宅地は、戸建て住宅として建築され、実際に居住されている。今回、単独車庫の建築に関して、制度上は都市計画審議会で意見を聴いて市長が特例許可をするものとなっているので、今後、例えば、自治会や近隣住民に説明や同意を求める手続は予定していない。
委員
今の意見をそう捉えられては困る。法令に明記されてないからではなくて、ここは地区計画により一定の制限がある優良な低層住宅地として、住民は購入されたと思うので、単独車庫ではあるが、5m弱の低層であり、影響が少ないことを説明すべきだと思う。
会長
当該建築物に関して、区域内の土地利用状況および地区計画の方針等に照らして、支障がなく、良好な都市環境が確保されるものとして、同意いただける委員は挙手を願う。
【賛成多数】
会長
賛成多数であると認め、承認したい。答申の文言は会長一任で了承いただきたい。
このことについて採決され、賛成多数により承認された。なお、答申の文言については、やむを得ないが、本審議会の意見を尊重し、近隣住民等への説明を行うことを意見として付された。
協議案件(1) 彦根長浜都市計画地区計画(原案)について
新たに2地区の地区計画の原案について、都市計画法に基づく付議に先立ち、あらかじめ意見を聴きたい。
まず、入江丸葭地区は、市街化調整区域内の既成市街地に隣接した地域にあり、国営干拓事業により内湖から造成された干拓地の一部ではあるが、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に規定する農用地区域外(以下「白地」という。)にある。地区内農地は近年耕作もなく、有効な土地利用と適切な規制、誘導が求められている。開発事業者が分譲宅地開発を計画し、地区計画の案の申出があった。本市の都市計画マスタープランにも合致した計画であるため、地区計画の原案を作成した。(制限等の詳しくは議案書のとおり)
次に、顔戸西川地区は、既存集落と隣接する農地からなり、平成28年に決定した地区計画区域を拡大するもので、開発事業者が分譲宅地開発を計画し、近く、地区計画の案の申出が提出される。(制限等の詳しくは議案書のとおり)
今後は、区域内の土地の利害関係人全員の同意が得られた場合は、米原市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「手続条例」という。)に基づく縦覧は行わない予定ではあるが、両地区とも都市計画法に基づく縦覧、本審議会への付議、県知事協議を経て、地区計画の決定を行いたい。
質問・意見および事務局回答
委員
入江丸葭地区の地区計画の目標等で、「その維持保全」の「その」とは何を指すのか。
事務局
周辺の田園風景や自然環境を指す。市街化調整区域本来の性格を変えない範囲で地区計画が定めることになるので、こうした表現となっている。
委員
全員の同意とは、区域に隣接する農地の所有者または耕作者も含めるのか。
事務局
この全員とは、地区計画の区域内の権利者の全員となる。
委員
隣接農地の所有者または耕作者は何ら意見を述べることはできないのか。
事務局
手続条例に基づく縦覧は行わない予定ではあるが、都市計画法に基づき行う縦覧では、区域内の権利者や利害人に限らず、意見を述べる機会は保障されている。この縦覧による意見は、改めて付議する都市計画審議会に提出することとなっている。
委員
地区計画には最低面積が定められていると思うが、最低と最高の面積を教えてほしい。
事務局
参考資料の類型別運用基準表のとおり、7つの類型ごとに区域の面積を定めているが、駅近接型に当たる入江丸葭地区には、0.5ha以上の面積を要件としている。なお、最高面積は、法的にも市の運用基準上も特に定めはない。
委員
入江丸葭地区の近くで、既に倉庫か何か建っていないか。
事務局
当該地区の南隣接農地の南側が、現在は資材置場として利用されている。
委員
ここは地区計画区域に含めないのか。
事務局
含まれてない。今回の区域内は全て、現況が農地となっている。
委員
ここは、どういった経緯で、資材置場として倉庫等を建てられたのか。
事務局
まず、今回の地区計画区域および周辺の一部は、優良農地の保全が原則とされる農振農用地区域(以下「青地」という。)ではないため、一定の開発が認められる。なお、質問の資材置場も白地区域であるため、農地法上、資材置場への転用が認められたと思われる。
委員
例えば、その白地農地全てが開発された場合、定住者向けの住宅地形成のために、周辺の青地農地を除外して白地にする計画はあるか。また、中多良、上多良周辺の既存住宅地の近くで、白地農地があれば市街化調整区域から外すことはあるのか。
事務局
青地の除外については、農政課が所管する土地利用規制になるため、都市計画課ではこの場でお答えできないが、法律上、市だけの裁量や計画的な目的または要因で変更できる類のものではない。
委員
先の市議会一般質問では、知恵を絞って前向きに検討すると答弁されている。それならば前向きに市街化区域の拡大を図るべきだ。特に、県道彦根米原線の東側農地は、圃場整備が終わって40年も経過しているにもかかわらず、青地農地のままにしておくのか。市街化区域に編入すべきだ。同じように、下多良、中多良、上多良周辺でも同様だが、県内唯一の新幹線停車駅である米原駅の近隣地をずっと農地にしておくのか。その後ろ向きな考えが人口減少を招く。集落形成や自治会の維持もできないし、商工業者も厳しい状況にある。もっと前向きに考えるべきだ。
委員
彦根市の松原には、大規模な開発がされ、大きな住宅地ができた。なぜ同じ幹線道路沿いで、米原ではできないのか、なぜ青地が除外できないのか疑問がある。
委員
入江干拓地は、国営干拓事業で相当の国費をかけて農業施設の設備投資がされているため、8年は青地除外等ができないし、元々溜池であった土地に家を建てることに疑問がある。それなら青地農地ではあるが、県道彦根米原線の東側農地の青地を除外して、市街化区域に編入すればよい。例え白地でも、わざわざ多額の農業投資がされている土地に住宅地のための地区計画を決定するのか。ここが干拓地内にもかかわらず、まとまった白地になっている経緯を事前に聞いていたがどうだったか。
事務局
経緯を調べたが、平成8年の時点で既に白地農地で、それ以前は経緯や理由がわかる資料が確認できなかった。ただし、参考として、農振法が施行された昭和44年以後、昭和47年に滋賀県が農業振興地域を指定し、昭和48年に当時の米原町が農用地区域を定めたという経緯が確認できた。また、都市計画では、彦根長浜都市計画区域の区域区分の決定が昭和46年で、この前後にかけて、北側に賀目山団地が造成され、その後、南側は農業振興地域の指定がされ、農用地区域の定めがされたという時系列になっている。
委員
私も調べたが、おそらく当初から白地だったと思う。当時、米原町と彦根市により設立された湖東開発事業団が、一期事業として賀目山団地を造成した後、おそらく南側の白地を二期事業として施工する予定ではなかったかと思われるが、されなかった。
また、例えば、この地区計画区域の隣の農地で、無人ヘリ等で防除剤を散布したら、風で家に飛んできたと苦情を言われる。それならその白地全部を開発して、農地との間に用排水等の農業施設を集約すると緩衝帯ができるので、それでこそ、住宅地と田園風景との調和が保たれるのではないか。法律に抵触しない個別の開発はやむを得ないが、干拓地内で、市が決定する地区計画をもって、一部を開発することは好ましくない。地盤が全体的に良くない干拓地ではなく、それ以外のところで開発すべきだ。
委員
「コミュニティ維持の観点」について、両地区ともいずれは自治会に編入されるのか。
事務局
そのとおり。入江丸葭地区は、賀目山自治会に編入することで同意が得られており、顔戸西川地区についても、同意が得られればそうなる。
委員
計画図において、近江公民館に未だに体育館が記載されている。地図が古いのか。
事務局
計画図の基本(背景)図となる都市計画基本図を市で調製しているが、その基本図が更新できていなく古い。前回も指摘いただいたが、容赦いただきたい。
委員
青地農地を全く聖域のように扱うなら、市長の開会挨拶にあった土地利用の推進という話はどういうことかと思うし、そもそも都市計画審議会の意味が無いと思うので、積極的に県などへしっかり掛け合っていただきたい。
委員
入江干拓地は内湖の水を退かせて農地が作られたので、雨水等の内水が自然流下で排水されず、今も入江干拓土地改良区が排水ポンプ等により承水溝、さらには琵琶湖へ排水されているので、おそらく県内一の経常経費がかかっており、転用する際にも、公共投資費用として、滋賀県一、全国でも上位の転用決済金が必要になっている。それでも農地を手放す人はいいが、徐々に農地が少なくなると、残りの少ない農業者で、維持管理経費を負担していかなければならなくなる。これまでの投資費用は転用決済金で賄えるかもしれないが、今後の経費負担については、市がある程度、負担または支援すべきだと思うがどうか。
また、滋賀県では、このような低い土地で住宅等を建築する際には、土盛りをしなければならない地域があると思うが、そういうある程度の土盛りをすれば、自然流下で承水溝へ流れるのではないか。仮に地区計画を定めた場合の土盛高などはどういう基準か。
事務局
まず、滋賀県が公表している地先の安全度マップによると、ここは、現況の農地のままであっても、10年確率の降雨時にも浸水がないと想定されている範囲にあるが、今回の開発による住宅地の地盤高は、西側の市道の高さに合わせて、現状農地の地盤から0.7mから1mほど高く造成する計画である。また、参考にした滋賀県流域治水の推進に関する条例では、10年確率の降雨時における想定浸水深が0.5m以上の区域は、新たに市街化には含めない基準があるので、当該農地は現況のままでも浸水の想定がなく、周辺でも0.5m未満の浸水想定なので、地区計画の決定には差し支えないと判断している。
もう一点の土地改良区の受益地農地の減少については、今回は5,000平方メートル程度だが、例えば、この白地農地全体を同じように開発していくと、大きな影響も考えられるので、十分議論しながら方針を決定していきたい。その際には、この都市計画審議会で支援に関する意見があったことを十分に認識しながら、課題として検討したいと考えている。
委員
金銭的な支援について、市として議題に取り上げるということで理解してよいか。
事務局
そこまでの意向ではなく、課題として認識したということ。今回、入江干拓土地改良区との協議の中では、今回の規模であれば問題はないが、白地農地全体を開発することになると、農業用の排水施設であるため、指摘のとおり、揚水ポンプの能力や土地改良区の経常的な運営に大幅な影響を与えかねないという意見はいただいている。繰り返しだが、金銭的な支援を前提に検討するのではなくて、課題として認識したという答弁で理解いただきたい。
委員
確かに17区画だけ造成したところで増える人口は限られているし、今までも農地の近くに後から住宅が建って、地上防除の苦情から農業を辞めてしまう人もいる。ならば、土地改良区の運営や排水の問題もあるが、もっと広い目で周囲の緑化や緩衝帯の配置も含めて白地農地全体を開発し、人口増につなげてほしい。現在も賀目山団地が造成されているので、地盤に問題がないなら、前向きに検討していただきたい。
委員
議員さんから私の知らない情報を聞いて、この白地農地に対しての市のビジョンがはっきり出されない中では、17区画だけ造成するのは反対せざるを得ないと思っている。
委員
先ほどもあったが、地図が古いということだった。前回も指摘したが、顔戸長沢線の都市計画道路が現状の計画法線と違う。知らないままだと、現状に合ってない的外れな審議になってしまうので、以後の審議会資料は、現状に沿った形で提出されたい。
会長
本件は協議案件なので、意見を踏まえて検討を重ねいただき、改めて審議したい。
報告案件(1) 都市計画道路の見直しについて
市内の都市計画道路の多くが、人口増加期の50年代前半までに決定されたが、この間、人口減少など、社会情勢も変化しているため、真に必要な道路整備のためには、市の将来像を見据えた都市計画道路網の再構築と全体的な見直しが必要となっている。そこで、方向性等を定める指針を策定の上、データや調査等から、路線ごとに廃止、変更等の見直し方針を定める。なお、法的実効性を担保するには、都市計画審議会への付議など、都市計画法に基づく手続が必要となるため、見直し方針策定後に個別路線ごとに都市計画の変更を行っていく。
質問・意見および事務局回答
委員
先ほども都市計画道路の顔戸長沢線の話が出て、長浜市との接続箇所についても説明があったが、現在の計画法線は県道にもつながる有益な路線であり、かつ顔戸集落内の狭あいな道路から子どもたちを守り、通過交通を誘導するための路線であるため、大いに効果の高い路線だと思える。だからこそ、具体の線形を次回以降には示してほしい。
事務局
個別路線だけでなく、全体道路網を見渡しての見直しになるので、今後、根拠を積み上げて見直しを進め、随時、都市計画審議会には報告させていただく。
委員
都市計画道路は、基本的には50年代前半までに計画が決定し、それ以降は都市計画決定がなかったと理解したらよいか。
事務局
戦後の昭和30年代や都市計画法が大幅に改正された高度成長期に、多くの路線が決定されたが、直近では、以前に整備された米原駅東口の国道8号が平成12年の決定になる。
委員
先ほど市長挨拶にもあったが、2040年になると人口は75%まで減少し、しかも若年層が減るという本市の状況で、将来交通量推計とは、いつの将来推計になるのか。
事務局
実施計画では、概ね20年後の交通処理を勘案して検証する予定としている。
委員
先の国会で気候変動適応法が成立したが、その中に市町も策定が課される計画に関連して、道路整備や開発に当たって、市としても考えて、そういう責務を持つのか。
事務局
環境関係の計画との関連については、防災道路としての機能や騒音に関する環境項目は検証を予定しているが、気候変動に対する項目は検証の予定がない。いただいた意見を踏まえて見直し業務を進めていきたい。
委員
この資料だけではわかりづらいので、裏付け資料を添付いただきたい。
また、このような計画等を策定するときは、市民の意見、要望を聞いて、その上で財政面等を勘案し、検討するものだから、都市計画道路見直し方針策定委員会については、市民も選任いただきたい。ほかの自治体でも選任されている場合が多いし、それをなくして都市計画審議会に提案されても、また問題が出てくると思うのでお願いしておく。
さらに、県道と市道がある中で、実施体制として、県が主体になる都道府県もあると思うが、基本的に市が主体に取り組むと理解をしたらよいか。
事務局
まず、都市計画道路は県決定または市決定の路線があるが、お見込みのとおり、都道府県が主体で見直しを行う場合もあれば、市町村がその区域内を見直していく場合がある。滋賀県では市町が主体となることになっているので、県と連携しながら進めていく。
委員会については、もちろん要望等もあるかと思うが、基本的には見直す根拠となるデータを調査、分析して検証するので、委員の多くは学識や行政関係の専門的な委員構成になっているが、その他市長が認める者については未定なので、意見を参考にする。
また、パブリックコメントでも市民意見を収集するほか、都市計画変更に係る手続の中で、都市計画審議会への諮問のほか、公聴会や縦覧も予定している。
委員
パブリックコメントだけでは、意見が反映されるとは限らない。評価方法も含め、審議の中に入って、市民の意見が反映されなかったら判断を間違うことになる。
事務局
もちろん市民のための道路なので、市民の意見は重要だと考えている。委員会の構成人員は7人以内としているので、意見を参考に検討したい。
会長
次回以降の審議会でも進捗状況等を報告いただけると思うのでお願いしたい。
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