都市計画図等の閲覧サービスについて
更新日:2017年11月30日
都市計画図、都市計画法第34条第11号および第12号区域の指定、景観形成地域については、米原市公式ウェブサイト上で閲覧ができます。
都市計画図の閲覧について
次のリンク先から彦根長浜都市計画区域(米原市内分)および米原東北部都市計画区域における都市計画図(2500分の1)が閲覧できます。
都市計画法第34条第11号および第12号区域の閲覧について
市街化調整区域での自己用住宅の立地基準については、主に都市計画法第34条第11号および第12号で規定されており、米原市では条例を定め運用しています。
次のリンク先から区域の閲覧ができます。
景観形成地域の閲覧について
米原市では、市内の景観を保全し、より良い景観づくりを進めるため、市内全域を景観形成区域とし、一部地域を景観重要区域として指定しています。
次のリンク先から区域の閲覧ができます。
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