米原市の都市計画

更新日:2018年04月01日

都市計画とは

 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための将来に向けた総合的な土地利用計画のほか、道路、公園および下水道などの都市施設の整備および土地区画整理事業をはじめとする市街地開発事業に関する計画のことであり、その区域を定めたものが、都市計画区域となります。
 これらの計画を定める上での基本計画として、県が策定する都市計画区域マスタープランと、市が策定する都市計画マスタープランがあります。

 米原市都市計画マスタープラン(平成28年12月改定)は次のリンクをご覧ください。

米原市の都市計画区域

 市内には、旧米原町域および旧近江町域の一部が含まれる「彦根長浜都市計画区域(下の注意1を参照)」と、旧山東町域の全域および旧伊吹町域、旧米原町域、旧近江町域の一部を区域とする「米原東北部都市計画区域(下の注意2を参照)」があります。

注意1 「彦根長浜都市計画区域」とは『市街化区域』と『市街化調整区域』の区分(線引き)がある線引き都市計画区域
注意2 「米原東北部都市計画区域」とは『市街化区域』と『市街化調整区域』の区分(線引き)がない非線引き都市計画区域

  • 『市街化区域』とは市街化が進展している区域または市街化を図る区域
  • 『市街化調整区域』とは自然や田園環境を守り、市街化を抑制する区域

都市計画区域の変更

 これまで旧米原町・旧近江町と旧山東町の旧町界を区域界として、「彦根長浜都市計画区域」と「山東伊吹都市計画区域」に分けられていましたが、この区域界周辺は、地形や土地利用の状況に大きな差がないにもかかわらず、土地利用の制限に大きな差が生じていることから、市の一体的なまちづくりの支障となっていました。
 そこで、滋賀県では、県東北部圏域における都市計画区域の再編を検討され、次の区域を一体の都市として総合的に整備、開発および保全すべき区域とし、平成28年12月28日に都市計画区域が変更され、これまでの「山東伊吹都市計画区域」は、『米原東北部都市計画区域』に名称が変更されました。

都市計画区域の変更概要図

米原市都市計画マスタープランの改定

 都市計画区域の変更に合わせて、滋賀県が区域ごとに定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」も変更されたことなどから、市が策定する米原市都市計画マスタープランも改定しました。

 米原市都市計画マスタープラン改定の経過については、次のリンクをご覧ください。

特定用途制限地域の指定

 市では、適切な土地利用の誘導を図り、良好な居住環境を確保するため、平成28年12月28日に米原東北部都市計画区域全域を特定用途制限地域に指定しました。
 特定用途制限地域とは、用途地域(下の注意を参照)が指定されていない都市計画区域内で、良好な環境を保つために、周辺の生活環境に望ましくない影響を与える特定の建築物(例えば、風俗店やホテル、大規模な店舗や工場など)の建築を制限する地域のことです。
 また、特定用途制限地域内の建築物等の用途制限等を定めた「米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」および「米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則」を平成28年12月28日に施行しました。

注意 用途地域とは用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないように、それぞれの地域で建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に同種の建物を集めるため指定する地域

制度の概要および条例等

都市計画図

 都市計画図(縦覧図書)では、用途地域、特定用途制限地域、風致地区等の地域地区や、都市計画道路、都市計画公園・緑地等の都市施設など、米原市内に定められている都市計画が確認できます。

縦覧場所

都市計画課(近江庁舎)および各庁舎自治センター
(必要に応じてコピーも承っています。)

都市計画図の閲覧サービス

次のリンク先から米原市内の都市計画図等を閲覧できます。

本サービスで提供する地図は平成28年12月28日現在における市内の都市計画の概要を表したものであり、公に証明するものではありませんので、参考図としてお使いください。
 その他、詳細な都市計画の情報を確認したい場合は、都市計画課(近江庁舎)の窓口でご確認ください。

関連資料(再掲)

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

メールフォームによるお問合せ