米原市都市計画マスタープラン一部改定(令和3年9月)について

更新日:2021年09月14日

1 改定の趣旨

入江丸葭地区地区計画の変更(大規模開発型)に当たり、滋賀県の市街化調整区域における地区計画の策定にかかる運用方針における「大規模開発型地区計画の取扱い」に基づき、「市町のマスタープランにその位置および目的がある程度具体的に定められているものでなければならない。」ため、一部改定を行いました。

2 改定の内容

米原市都市計画マスタープラン53ページ(第5章 地域別構想,5-2西部地域,(3)地域づくりの方針,1 土地利用の方針《市街化調整区域の計画的な土地利用》)に次の一文を加える。

米原市都市計画マスタープラン追加分

農地(米原駅近接の農業振興地域農用地区域外を中心とした地区)

  • 鉄道駅の利便性を活かしたまちづくりを推進するため、市街化調整区域の性格に十分留意し、隣接する市街化区域の用途地域と調和を図りながら地区計画制度を活用したまちづくりを進める。

3 改定手続

  1. 米原市議会
    令和3年7月21日開催の産業建設常任委員会協議会にて報告
  2. 米原市都市計画審議会
    令和3年7月30日開催の第35回審議会において、議案として諮問し、同意を得る。

4 改定期日

令和3年9月14日(入江丸葭地区地区計画の変更告示に併せて改定)

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