○米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

平成27年12月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項、第4条、第5条、第6条第2項ならびに第7条第1項および第2項ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、またはその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条または前条の規定により任期を定めて採用された職員または短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条または前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定および前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)

第8条 特定業務等従事任期付職員には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

166,600

2級

179,100

3級

196,200

4級

231,000

5級

242,600

6級

251,500

7級

261,100

8級

277,100

2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに決定し、その給料表により当該職員に給料を支給しなければならない。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により決定された職務の級の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第3条から第7条まで、第11条から第14条の3までおよび第23条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第21条の2第1項第22条第2項および第24条の2第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「災害派遣等手当」とあるのは「災害派遣等手当ならびに米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号)に定める特定任期付職員業務手当」と、給与条例第21条の2第1項中「第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が」とあるのは「第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員が」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、給与条例第24条の2第2項中「第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員」とあるのは「第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員」とする。

3 給与条例第3条から第7条までの規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。

4 給与条例第12条から第14条の3まで規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(米原市職員定数条例の一部改正)

2 米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条の改正規定に限る。)は平成29年1月1日から、第2条および第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年米原市条例第22号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第4項および付則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項または第2条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および米原市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第29条第1項から第3項まで、もしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員(米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員および同条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 127.5分の15

 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下この項および次項において「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項および次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下この項および次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および第3項ならびに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および第3項ならびに第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)または第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

平成27年12月22日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第40号
平成30年3月23日 条例第11号
平成30年12月21日 条例第57号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年11月27日 条例第52号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第36号