○米原市職員の給与に関する条例
平成17年2月14日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条~第9条)
第3章 手当(第10条~第25条)
第4章 雑則(第26条~第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、米原市一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下「企業職員」という。)および地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣等手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(職員の職務の級の決定)
第5条 市長は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 初任給調整手当
(3) 扶養手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 夜間勤務手当
(10) 宿日直手当
(11) 管理職員特別勤務手当
(12) 期末手当
(13) 勤勉手当
(14) 災害派遣等手当
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 415,600円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額 51,100円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母および祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障がいを有する者
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職しまたは死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にあるる子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第14条の2 削除
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号および第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員または米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
第17条 削除
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定めた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第19条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者またはその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者またはその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(災害派遣等手当)
第23条の2 災害派遣等手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項または武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣等手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
第24条 削除
(手当の支給方法に関する委任)
第25条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第31条第3項に規定する会計年度任用技能労務職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が米原市職員の分限に関する条例(平成17年米原市条例第21号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号または第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額またはその一部を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第1項第4号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の70(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合は100分の100)を支給することができる。
7 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第30条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第31条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当、休日勤務手当、宿日直手当および退職手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当および勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当および勤勉手当
4 会計年度任用技能労務職員の給与の額は、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の給与および報酬の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(給与から控除することができるもの)
第32条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 滋賀県市町村職員共済組合、一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に係る貸付金の償還金、積立預金、保険料および掛金
(2) 団体契約による生命保険料および損害保険料、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)による貯蓄預金および掛金ならびに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)による個人型年金加入者掛金
(3) 米原市職員組合、米原市会計年度任用職員労働組合、米原市管理職会および米原市職員互助会に係る組合費および会費
(4) 職務の遂行において、市長が特に必要と認める組織の会費等
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(給料および昇給期間)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の山東町職員の給与に関する条例(昭和40年山東町条例第6号)、伊吹町職員の給与に関する条例(昭和40年伊吹町条例第3号)または米原町職員の給与に関する条例(昭和43年米原町条例第50号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続職員」という。)の平成17年2月14日における別表第1または別表第2の給料表、職務の級および号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の合併前の条例により定められた給料表、職務の級および号給とし、第6条第4項および第6項ただし書の昇給期間については通算する。
(給料の調整)
3 市長は、前項の規定に基づき定めた職務の級および号給について、継続職員の間にそれぞれ適用を受けた合併前の条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。
(期末手当および勤勉手当の取扱い)
4 継続職員の期末手当または勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、平成17年2月14日をもって廃された山東町、伊吹町または米原町の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は、通算する。
(給料の半減)
6 当分の間、第27条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年を超えない範囲で規則で定める期間)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(近江町との合併に伴う経過措置)
8 平成17年10月1日(以下「合併の日」という。)の前日において、合併前の近江町職員の給与に関する条例(昭和43年近江町条例第25号。以下「合併前の近江町条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「近江町の継続職員」という。)の合併の日における別表第1または別表第2の給料表、職務の級および号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の合併前の近江町条例により定められた給料表、職務の級および号給とし、第6条第4項および第6項ただし書の昇給期間については通算する。
9 市長は、前項の規定に基づき定めた職務の級および号給について、この条例と近江町の継続職員が適用を受けていた合併前の近江町条例の相違により不均衡が生じている場合には、米原市職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。
10 近江町の継続職員の期末手当および勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の近江町の職員としての在職期間を通算する。
11 合併の日の前日までに、合併前の近江町条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は通算する。
12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年米原市条例第32号)第1条の規定による改正前の米原市職員の定年等に関する条例(平成17年米原市条例第22号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員の場合は63歳)に達した日後における最初の4月1日(付則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第6条第1項、第2項、第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
(3) 米原市職員の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項または第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 米原市職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則(平成17年3月24日条例第204号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第248号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第316号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、平成18年3月31日から施行する。
付則(平成17年11月7日条例第343号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までおよび第8項または米原市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第4条および第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当および調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成18年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において米原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年米原市条例第30号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第12項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項および第11条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年米原市条例第16号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における給与条例第6条第4項および同条第5項の規定の適用については、第6条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(地域手当に関する経過措置)
12 平成18年4月1日から当分の間における給与条例第14条の2第2項の規定の適用については、「100分の3」とあるのは「100分の1」とする。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(米原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 米原市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1(付則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
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| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
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| |
12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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付則(平成19年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(米原市公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 米原市公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
3 米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年米原市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第29条第1項から第3項までもしくは第5項または米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第4条もしくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(米原市職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成22年3月24日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中米原市職員の給与に関する条例付則第6項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条および付則第4項から第7項までの規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号。付則第9項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第8項もしくは付則第12項または米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(米原市職員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「給与条例」という。)第28条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年米原市条例第16号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年米原市条例第34号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第4項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
9 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条および付則第3項から第5項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、米原市職員の給与に関する条例(第1号および次項において「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項までもしくは第8項もしくは付則第12項または米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年米原市条例第16号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当および住居手当の月額(給与条例付則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日および平成26年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項および次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与条例第6条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項および次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
4 平成26年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項および前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成24年11月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月18日条例第40号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月24日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第82号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の米原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項および付則第15項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の米原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第3項および第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則(平成27年3月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則(平成27年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(付則第7項においてこれらを「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(米原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成29年1月1日までに行われる第5条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条の改正規定に限る。)は平成29年1月1日から、第2条および第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第23条第2項、第32条および付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第15項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年米原市条例第22号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成30年3月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年米原市条例第22号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 米原市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年米原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年12月21日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、この条例による改正後の米原市職員の給与に関する条例第22条第1項および第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項および第29条第9項において準用する場合を含む。)、第23条第1項および第2項第1号ならびに第29条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和元年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第4項および付則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例または第3条の規定による改正前の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第14条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
7 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年米原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年11月27日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項または第2条の規定による改正後の米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および米原市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第29条第1項から第3項まで、もしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員(米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員および同条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 127.5分の15
イ 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
付則(令和4年12月23日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(米原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第12条 第7条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(米原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項および第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される米原市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される米原市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第6条第1項から第8項までおよび第12条から第14条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条および前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和4年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下この項および次項において「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項および次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定(米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下この項および次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和5年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(米原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および第3項ならびに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および第3項ならびに第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)または第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第28条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、診療所等に勤務する医師および歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 |