○米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成17年2月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項もしくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない時間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日および勤務時間の割振り)
第3条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号までおよび第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第18条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間ならびに第10条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部または一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(業務能率の向上および職員の職業生活と家庭生活の両立に資すると認める場合の時差出勤勤務)
第8条の3 任命権者は、職員の申告を考慮して職員の業務能率の向上および職員の職業生活と家庭生活の両立に資すると認める場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に時差出勤勤務(始業および終業の時刻を、職員の業務能率の向上および職員の職業生活と家庭生活の両立を推進するためのものとして規則で定める時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせることができる。
2 前項に規定するもののほか、時差出勤勤務に関する手続その他時差出勤勤務に関し、必要な事項は、規則で定める。
(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項および第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるものその年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、米原市以外の地方公共団体の職員、国家公務員または地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社もしくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国または地方公共団体の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年において新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間およびその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上結婚関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病または老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、米原市職員の給与に関する条例第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第26条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合および登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。
2 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の承認等)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇および介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
2 組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 施行日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
5 合併の日前から引き続き在職する合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員の合併の日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、合併前の近江町条例等の規定による年次有給休暇の残日数とする。
付則(平成17年10月1日条例第241号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月19日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求またはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
付則(平成22年11月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月22日条例第45号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(米原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年米原市条例第21号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
付則(平成30年3月23日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。