○米原市環境美化条例施行規則
平成23年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市環境美化条例(平成23年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(美化重点区域の指定等の告示)
第2条 条例第12条の規定による美化重点区域の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 美化重点区域の名称
(2) 美化重点区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する区域の範囲
(3) 美化重点区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する年月日
(喫煙禁止区域の指定等の告示)
第3条 条例第14条の規定による喫煙禁止区域の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 喫煙禁止区域の名称
(2) 喫煙禁止区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する区域の範囲
(3) 喫煙禁止区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する年月日
(美化協力員の設置)
第4条 条例第17条第1項の規定による米原市美化協力員(以下「美化協力員」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、美化協力員を置くときは、美化協力員証明書(様式第1号)を交付するものとする。
(公表)
第8条 条例第21条の規定による公表は、次に掲げる事項について、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の定めるところにより行うものとする。
(1) 違反した者の氏名および住所
(2) 違反の内容
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。