○米原市環境美化条例施行規則

平成23年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市環境美化条例(平成23年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(美化重点区域の指定等の告示)

第2条 条例第12条の規定による美化重点区域の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 美化重点区域の名称

(2) 美化重点区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する区域の範囲

(3) 美化重点区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する年月日

(喫煙禁止区域の指定等の告示)

第3条 条例第14条の規定による喫煙禁止区域の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 喫煙禁止区域の名称

(2) 喫煙禁止区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する区域の範囲

(3) 喫煙禁止区域を指定し、もしくは変更し、またはその指定を解除する年月日

(美化協力員の設置)

第4条 条例第17条第1項の規定による米原市美化協力員(以下「美化協力員」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、美化協力員を置くときは、美化協力員証明書(様式第1号)を交付するものとする。

3 美化協力員は、条例第17条第2項の規定による活動を行うときは、常に前項の証明書を携帯し、必要があるときは当該関係人に提示しなければならない。

(指導)

第5条 条例第18条の規定による指導は、口頭および指導票(様式第2号)により行い、当該指導を記録書(様式第3号)に記録するものとする。

(勧告)

第6条 条例第19条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第20条の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第21条の規定による公表は、次に掲げる事項について、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)の定めるところにより行うものとする。

(1) 違反した者の氏名および住所

(2) 違反の内容

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

米原市環境美化条例施行規則

平成23年3月24日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)