○米原市公告式条例

平成17年2月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例は、次に掲げる掲示場に掲出して公布し、市公報に登載する方法によりこれに代えることができる。

(1) 米原市役所掲示場 米原市米原1016番地

(2) 米原市役所山東支所掲示場 米原市長岡1206番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日および市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関印または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則もしくは規程または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程で特に施行期日を定めることができる。

(告示および公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は、市長の発する告示および公告に、第5条第2項の規定は、市の機関の発する告示および公告に準用する。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第230号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

米原市公告式条例

平成17年2月14日 条例第3号

(令和3年5月6日施行)