入湯税・たばこ税・鉱産税

更新日:2017年11月30日

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場の入湯客に課税される目的税です。

納税義務者等

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。

税率

 入湯客1人1日150円

申告(特別徴収義務者)

 毎月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税について、翌月15日までに、入湯客数、税額等を「入湯税納入申告書」に記載し、申告します。

課税免除について

 次のいずれかに該当する者は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者

その他

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、「鉱泉浴場の経営開始申告書」を経営開始の日の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、入湯料金、入湯税額を帳簿に記載し、1年間保存する必要があります。

市たばこ税

 卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じてかかります。

鉱産税

 採掘した鉱物などの価格にかかります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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