滞納処分

更新日:2017年11月30日

滞納処分(差押⇒換価⇒市税充当)

 督促状や催告書などにより納税をお願いしても納付いただけず、納税の相談もされない場合などには、納期内に納付していただいた方との公平を保つため、また大切な市税を確保するため、やむを得ず財産(不動産、動産、預貯金、給与、保険金、電話加入権など)の「差押」を行います。

 それでも納付していただけない場合は、これらの財産を公売などにより「換価」して、市税に充当することになります。

 これらの一連の強制的な処分を、市税の「滞納処分」といいます。

差押とは

 差押とは、督促や催告により納付を促しても納付がされない場合に、米原市が国税徴収法・地方税法に基づいて滞納されている方の財産の処分を禁止し、これを換価できる状態におく強制的な処分のことです。

換価とは

 換価とは、差押えた不動産や動産などを公売(入札などによる売却)したり、給与支払者や金融機関・生命保険会社等の第三債務者などへ差押えた債権(給与、預貯金、保険金など)の交付を要求して、差押財産を金銭に換えることをいいます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(収納)

電話:0749-53-5116
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ