固定資産公課証明書
更新日:2023年03月23日
公課証明書を申請される方へ
記載される項目
- 納税義務者氏名および住所
- 物件の所在地、家屋番号
- 登記地目、課税地目
- 家屋の構造、種類
- 登記地積、課税地積
- 家屋の床面積
- 評価額
- 課税標準額(固定資産税、都市計画税)
- 税額相当額(固定資産税、都市計画税)
申請できる方
- 納税義務者
- 納税管理人
- 相続人代表者および法定相続人
- 賦課期日(1月1日)以降に物件を所有された方
- 借地、借家人の方
ただし、賃貸借契約を結んでいる方に限ります。
上記以外の方が申請する場合は、納税義務者からの委任状が必要です。
(注)新年度の公課証明書は4月以降に交付できます。
委任状(同意書)の還付について
証明書の取得に関して作成された委任状(同意書)につきましては、下記の場合を除き、原則、還付することはできません。
- 証明書交付以外の委任事項が含まれている場合
例)不動産登記手続きまでの一連の手続きを委任されている場合 等 - 複数年度分の証明書取得を委任されている場合
ただし、委任された年度の証明書が時期的に取得できない場合に限ります。 - 1つの委任状で多種の証明書を取得される場合
例)評価証明書と戸籍謄本の取得を委任されている場合 等 - 契約書に委任事項が記載されている場合
不動産媒介契約書等の契約書の一部に委任事項が記載されている場合 等
申請に必要なもの
共通事項
- 窓口で申請される方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等
顔写真がない身分証明書の場合は2点必要です。 - 法人印もしくは法人代表者からの委任状(法人名義のものを取得される場合)
納税管理人および相続人代表者の方
納税管理人や相続人代表者への就任を市役所に届け出ている方については、委任状等は必要ありません。申請される方の本人確認書類をお持ちいただき、申請ください。
相続人の方
- 納税義務者が市内の住所である場合
相続人の方の戸籍謄本等、納税義務者との続柄がわかる書類が必要 - 納税義務者が市外住所である場合
納税義務者、相続人の方の戸籍謄本等、納税義務者の死亡の事実と続柄がわかる書類が必要
こちらで調査等はできませんので、申請される際にご用意ください。
賦課期日(1月1日)以降に物件を所有された方
所有権が移転していることがわかる書類が必要です。
- 売買契約書
- 所有権移転登記後の不動産登記簿謄本
借地、借家人の方
賃貸契約書をご用意ください。
賃貸契約書がない(作成されていない)場合や無料で借り受けている場合は委任状が必要です。
交付手数料
5物件、1年度につき200円です。
同一の納税義務者分を取得される場合でも、証明の必要な物件が5件以上ある場合や複数年度分を取得されるときは、証明書通数×200円が必要です。
例)A名義の物件10件分の証明書を平成28年、27年分取得する場合
証明書2通(10件分のため2通に分かれます)×2ヵ年分=800円
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