家屋を取り壊したり、用途変更をした場合の届出について

更新日:2023年02月22日

家屋を取り壊したり、用途変更をされた場合には、市に届出書の提出がないと翌年度以降も同様の課税がされますので、必ず届出書を提出してください。
なお、取り壊し等があった年内に登記(取り壊し、用途変更)をされた場合は、法務局から市に通知がありますので、届出は不要です。ただし、年内に登記が完了されない場合は翌年度の課税に反映されませんので、届出が必要です。

届出方法

家屋異動申告書に必要事項を記入、押印の上、以下の資料を添付して、市民部税務課または市役所の各窓口に提出をお願いします。

必要な添付資料
異動理由 必要な添付資料
取壊し 取壊し前後の写真
用途変更 変更後の用途として使用していることがわかる写真と平面図

(注)資料等が不足する場合、後日税務課の職員が現地確認させていただく可能性がございますので、ご了承ください。
毎年1月1日(賦課期日)を基準に固定資産税や都市計画税が課税されますので、取り壊し等の異動があった年内に提出をお願いします。年内に提出がない場合は、翌年度の課税には反映されません。

家屋異動申告書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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