土地建物の相続登記について
更新日:2023年06月28日
土地建物の相続登記をお勧めします
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化
- 相続で不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を義務付け
- 正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料の適用対象
相続登記をしないでそのままにすると
相続登記をしないでそのままにするとこのようなことに
- すぐに不動産を売却したいにもかかわらず、他の法定相続人と連絡が取れず、売買契約ができない。
- 相続分について、相続人間で合意していたにもかかわらず、その後親族間で争いとなってしまった。
- 法定相続人が更に死亡し、2次3次の相続が発生してしまい、相続関係が複雑となり、手続きに膨大な時間と費用がかかってしまう。
トラブルを未然に防ぐためにも早期の相続登記をお勧めします。
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滋賀県司法書士会・総合相談センター
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