固定資産税(土地、家屋)について

更新日:2022年08月09日

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方が固定資産税の納税義務者です。
この所有者とは、

  • 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳

にそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

税額を計算する基礎となる課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産の価格をもとに求められます。価格は、土地、家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて定めています。

免税点

米原市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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