退職所得に係る個人住民税について
更新日:2017年12月05日
退職所得に係る個人住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税を合わせて市町村に納めていただくことになっています。
退職所得に係る個人住民税の納入先の市町村
退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその退職される人の住所地の市町村となります。
退職所得に係る個人住民税が課税されない人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
- 死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給されることとなったもの(相続税の課税対象)
退職所得に係る個人住民税の計算式
課税標準
課税標準は、その年中の退職所得の金額であり、同一年中に2以上の支払者から退職手当等の支払いを受けるような場合は、その合計額で算定されます。
退職所得の金額
退職所得の金額=(退職収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
平成25年度からは、勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算することとなっています。
退職所得控除額
退職所得控除額は次の(1)から(5)により算定
(1)通常の退職の場合
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(2)その年の退職手当等の支給額の計算が前年以前に支給を受けた退職手当等に係る勤続年数も通算して行われている場合
その通算した勤続年数に応じ(1)により退職所得控除額を求め、当該金額から前職の勤続年数に応じた(1)により計算した退職所得控除額を控除した額
(3)その年の退職手当等についての勤続期間等とその年の前年以前4年間に支払いを受けた退職手当等に係る勤続期間等との間に重複している期間がある場合
その年の退職手当等に係る勤続年数に応じ(1)により退職所得控除額を求め、当該金額からその重複期間を勤続年数とみなして(1)により計算した退職所得控除額を控除した額
(4)(1)または(2)もしくは(3)により計算した退職所得控除額が80万円未満の場合
80万円
(5)障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合
(1)から(4)までにより計算した額に100万円を加算した金額
税率
市民税:6%、県民税:4%
特別徴収税額計算
市民税
退職所得の金額×税率6%=特別徴収すべき税額(市民税)
県民税
退職所得の金額×税率4%=特別徴収すべき税額(県民税)
(特別徴収すべき税額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。)
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