個人住民税の公的年金からの特別徴収について

更新日:2020年03月23日

公的年金からの特別徴収は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、公的年金等に係る所得に対する個人住民税(市県民税)の税額がある方について、公的年金から引き落とし(特別徴収)をする制度です。

なお、特別徴収の対象は、公的年金等の所得に係る税額のみです。

公的年金以外の所得(給与所得、事業所得等)に係る税額は、納付書等による納付または給与からの特別徴収となります。

年金特別徴収の対象となる方

個人住民税の納税者義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けており、4月1日時点で老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象です。

ただし、次の場合は年金特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満の場合
  • 介護保険料が公的年金から天引きされない場合
  • 天引きする税額(特別徴収分の年税額)が老齢基礎年金等の給付年額を超える場合

年金特別徴収の対象となる公的年金

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法、旧厚生年金保険法などによる老齢年金
  • 旧地方公務員等共済組合法、旧私学学校職員共済組合法などによる退職年金など

※障害年金や遺族年金は、特別徴収の対象になりません。

年金特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得から計算した個人住民税の所得割額および均等割額です。

給与所得や事業所得、不動産所得など公的年金等以外の所得にかかる税額は年金特別徴収には含まれません。

公的年金からの特別徴収の通知方法

毎年6月上旬に「市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付します。

公的年金からの徴収方法と具体例

年金からの特別徴収が始まる年度(新たに特別徴収の対象になる方)

公的年金等に対する所得割額および均等割額の2分の1を6月・8月の2回に分けて普通徴収(納付書による納付または口座振替)となります。

公的年金等に対する所得割額および均等割額から普通徴収する額を差し引いた額を、3回に分けて10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収となります。

(例)公的年金等に係る年税額が60,000円の場合

徴収方法

普通徴収

(納付書での納付または口座振替)

年金からの特別徴収
納付時期 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

 

年金からの特別徴収が継続する年度(前年度に引き続き、今年度も継続して特別徴収の対象となる方)

前年の特別徴収(年税額)の2分の1相当額を新年度の仮徴収額とし、4月・6月・8月の老齢基礎年金等から特別徴収となります。【仮徴収】

公的年金に対する所得割額および均等割額から4月・6月・8月に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・2月の老齢基礎年金等から特別徴収となります。【本徴収】

※納税方法が変わるだけで、課税額の変更はありません。年4回の納付書での納付または口座振替から年6回の公的年金等からの特別徴収となります。年金から個人住民税が特別徴収(天引き)となるため、納付の手間がかからず、納め忘れがありません。

(例)公的年金等の所得に係る年税額が42,000円、前年度の公的年金等の所得に係る年税額が60,000円の場合

徴収方法 年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 4,000円 4,000円 4,000円
算出方法

前年度の年税額の6分の1ずつ

年税額から仮徴収分を

差し引いた残額の3分の1ずつ

 

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本庁舎 市民部 税務課(課税)

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ファックス:0749-53-5118

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