令和5年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2021年10月29日

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以内の法人役員等(注)以外の者の退職手当等について、令和4年1月1日以降の支払分から、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については全額課税対象とすることとされました。
(注)法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員をいいます。なお、法人役員等については、勤続年数5年以内の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の全額が課税対象となります。

セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲について見直されるとともに、適用期限が5年延長されます。

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