令和4年度課税分より適用される主な税制改正
更新日:2021年10月29日
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間13年の特例について適用期限が延長され、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が緩和されます。
居住開始年月日 | 控除期間 |
条件(今回の特例に関するもの) |
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平成26年1月1日から令和元年9月30日 | 10年 |
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令和元年10月1日から令和2年12月31日 | 13年 |
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令和3年1月1日から令和4年12月31日 | 13年 |
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子育てに係る助成等の非課税措置
国または地方公共団体が行う子育てに係る助成等について、個人住民税を課さないこととなりました。
対象範囲は、
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などで子どもを預ける施設の利用料に対する助成
など、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。施設・サービスの利用料に対する助成と一体として行われる助成についても対象です。
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