令和2年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2019年11月28日

ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。

対象外の地方団体への寄附の取扱い

総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります(注)。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分は対象となります。

特別特定取得に係る住宅ローン控除

消費税率および地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10パーセントが適用される住宅取得等(以下「特別特定取得」といいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
11年目以降の3年間については、各年においていずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の3分の2パーセント
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント 

今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます

住宅ローン控除限度額
居住年 平成26年4月~令和3年12月 令和元年10月~令和2年12月(特別特定所得に限る)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13.65万円) 同左
控除期間 10年 13年

(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
(注3)入居1年~10年目は現行制度と同様に税額控除されます。

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